宇治市議会 > 1993-12-24 >
12月24日-06号

  • "提起"(/)
ツイート シェア
  1. 宇治市議会 1993-12-24
    12月24日-06号


    取得元: 宇治市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-28
    平成 5年 12月 定例会(1) 議事日程               議事日程(第6号)                             平成5年12月24日                             午前10時 開議第1.諸報告第2.「請願第4-6号 大和田地区内における遊技場(パチンコ店)進出阻止に関する請願」の撤回第3.議案第 108号 自治功労者の推せん承認を求めるについて第4.諮問第1号  人権擁護委員候補者を推せんするにつき意見を求めるについて第5.議案第107号  宇治市植物公園建設工事委託に関する協定を締結するについて第6.議案第83号 平成5年度宇治市一般会計補正予算(第4号)   議案第84号 平成5年度宇治市公共下水道事業特別会計補正予算(第2号)   議案第85号 平成5年度宇治市墓地公園事業特別会計補正予算(第1号)   議案第86号 平成5年度宇治市水道事業会計補正予算(第2号)   議案第93号 平成5年度宇治市一般会計補正予算(第5号)   議案第94号 平成5年度宇治市交通災害共済事業特別会計補正予算(第1号)   議案第95号 平成5年度宇治市国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)   議案第96号 平成5年度宇治市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)   議案第97号 平成5年度宇治市老人保健事業特別会計補正予算(第2号)   議案第98号 平成5年度宇治市火災共済事業特別会計補正予算(第1号)   議案第99号 平成5年度宇治市水道事業会計補正予算(第3号)第7.議案第69号 平成4年度宇治市一般会計歳入歳出決算認定について   議案第70号 平成4年度宇治市交通災害共済事業特別会計決算認定について   議案第71号 平成4年度宇治市国民健康保険事業特別会計決算認定について   議案第72号 平成4年度宇治市公共下水道事業特別会計決算認定について   議案第73号 平成4年度宇治市住宅新築資金等貸付事業特別会計決算認定について   議案第74号 平成4年度宇治市老人保健事業特別会計決算認定について   議案第75号 平成4年度宇治市簡易水道事業特別会計決算認定について   議案第76号 平成4年度宇治市火災共済事業特別会計決算認定について   議案第77号 平成4年度宇治市墓地公園事業特別会計決算認定について   議案第78号 平成4年度宇治市水道事業会計決算認定について第8.議案第100号  宇治市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第101号  特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第102号  宇治市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第103号  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第104号  宇治市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第105号  宇治市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第106号  宇治市社会教育指導員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を制定するについて第9.議案第89号 宇治市墓地公園造成第2期工事の請負契約の一部を変更する契約を締結するについて第10.議案第90号 市道路線の認定について   議案第91号 訴えの提起について   議案第92号 訴えの提起について第11.議案第87号 宇治市社会福祉事業基金条例の一部を改正する条例を制定するについて   議案第88号 宇治市生涯学習センター条例を制定するについて第12.意見書案第14号 2兆円規模の所得減税を求める意見書   意見書案第15号 消費税率引き上げに反対し、「食料品非課税」措置を要望する意見書   意見書案第16号 ゼネコン疑惑の徹底解明を求める意見書   意見書案第17号 病院給食の自己負担化に反対する意見書   意見書案第18号 乳製品輸入自由化に反対する意見書   意見書案第19号 国民の意志を尊重した真の政治改革を求める意見書   意見書案第20号 「障害者対策に関する新長期計画」推進にあたっての意見書   意見書案第21号 5兆円規模の所得税減税を求める意見書   意見書案第22号 製造物責任法の早期制定を求める意見書   意見書案第23号 在日外国人高齢者及び障害者に対する国民年金適用の特例措置を求める意見書   意見書案第24号 児童福祉法に基づく保育制度の拡充を求める意見書   意見書案第25号 道路整備に関する意見書   意見書案第26号 地方の治水事業の整備促進に関する意見書第13.請願第5-8号 5兆円規模の所得減税の意見書を求める請願第14.請願第4-6号 大和田地区内における遊技場(パチンコ店)進出阻止に関する請願   請願第5-6号 消費者のための製造物責任制度制定に関する請願第15.請願第5-3号 在日外国人への年金適用に関する請願   請願第5-7号 私立幼稚園振興助成についての請願   請願第5-10号 児童福祉法に基づく保育制度の拡充を求める意見書の提出を求める請願第16.閉会中継続審査・調査(2) 会議に付した事件   日程第1から第11まで   日程追加 議案第107号   日程第12から日程第16まで   (日程第14のうち請願第4-6号を議事日程から削除)(3) 出席議員   議長     平岡久夫君   副議長    庄司 洋君   議員     向野憲一君        水谷 修君          池内光宏君        山本 正君          小牧直人君        西川善通君          川島恵美子君       前窪義由紀君          足立恭子君        浅見健二君          正木久雄君        加藤吉辰君          村田正治君        川口信博君          菅野多美子君       久保田 勇君          川原一行君        宮城日出年君          浅井厚徳君        地上一男君          野口一美君        小山勝利君          堤 武彦君        福井光雄君          秋月賢治君        佐藤京子君          野田 勇君        野上清一君          加地 勇君        吉田 明君(4) 説明のため出席した者          市長           池本正夫君          助役           石井常夫君          助役           中野眞爾君          収入役          北條吉郎君          企画管理部長       曽谷政一君          企画管理部次長      原田和久君          企画管理部参事      頼成綾子君          総務部長         浦田和男君          総務部次長        猪熊和男君          市民部長         西田清一君          市民部次長        石川楢一君          生活環境部長       矢野 悟君          生活環境部次長      梅崎平一郎君          環境事務所長       谷口道夫君          福祉部長         杉原正明君          福祉部次長        木村光長君          技監           下村昌弘君          指導検査室長       川端 修君          建設部長         忠田 環君          建設部次長        下岡喜生君          都市整備部長       堀井治樹君          都市整備部次長      北村敬三君          都市整備部参事      数江祥二君          下水道室長        村上好弘君          消防長          堀 喜代蔵君          消防本部次長       今井 修君          水道事業管理者      向井祥夫君          水道部次長        中谷維伸君          教育長          岩本昭造君          教育委員会教育次長    杉本敬一君          教育委員会参事      池田正彦君(5) 事務局職員出席者          局長           大石多嘉四朗君          次長           細川芳郎君          庶務調査係長       兼田伸博君          議事係長         末滝健二君          主査           松本秀三君          主事           稲垣浩一君          主事           栢木利和君(6) 速記者                       真田桂子君     午前10時21分 開議 ○議長(平岡久夫君) これより本日の会議を開きます。---------------------------------- △日程第1 諸報告 ○議長(平岡久夫君) 日程第1、諸報告を行います。 市長から報告のありました報告第24号「専決処分の報告について」並びに監査委員から報告のありました定期監査結果報告1件、及び例月出納検査結果報告2件については、いずれもその写しをお手元に配付いたしておりますので、ご覧おき願います。 次に、京都府歯科医師会会長鈴木實氏から提出のありました陳情等第5-23号「学校歯科医報酬の是正についての要望」については、その写しをお手元に配付いたしておりますので、ご覧おき願います。--------------------------------報告第24号              専決処分の報告について 地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同法同条第2項の規定により報告する。  平成5年12月24日提出                           宇治市長 池本正夫----------------------------------               専決処分書                                 専決第19号 損害賠償の額を決定するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成5年10月22日                           宇治市長 池本正夫            損害賠償額の決定について 市は、交通事故に係る損害賠償の額を、次のとおり決定する。1.損害賠償の額    110,045円2.損害賠償の相手方  住所 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●            氏名 ●●●●●--------------------------------               専決処分書                                 専決第20号 工事委託の変更協定を締結するについて、地方自治法第180条第1項の規定により、次のとおり専決処分する。 平成5年11月17日                           宇治市長 池本正夫            工事委託の変更協定の締結について 市は、宇治市公共下水道(洛南処理区)槙島1号汚水幹線管渠建設工事委託に関する変更協定を、次のとおり締結する。1.協定の目的     宇治市公共下水道(洛南処理区)槙島第1号汚水幹線管渠建設工事委託2.元協定金額     2,400,000,000円3.今回変更協定金額     50,000,000円増額4.変更後の協定金額  2,450,000,000円5.協定の相手方    東京都港区虎ノ門二丁目3番13号            日本下水道事業団               代表者 理事長  台  健6.建設工事委託場所  宇治市槙島町南落合地内他--------------------------------                              +-------+                              |受理第5-23号|                              +-------+                陳情書等 件名   学校歯科医報酬の是正についての要望                              平成5年12月1日宇治市議会議長様                         社団法人 京都府歯科医師会                              会長 鈴木 實                要望書 寒冷の候 ますますまご清栄のこととお慶び申し上げます。 平素は学校歯科保健の普及・向上につきまして、ご支援、ご協力並びにご理解をいただき厚くお礼申し上げます。 さて、児童・生徒がたくましく活力に満ちた心身ともに健康に成長することは学校教育の基本的な目標であります。 近年、児童・生徒の体位・体格は著しく向上しているものの、体力や健康についての諸問題が各方面から指摘されております。う歯の罹患率は減少の傾向にあり、これは貴殿を初め養護教育・保健関係者並びに学校歯科医保健指導成果のあらわれであります。 しかしながら、歯周疾患・不正咬合・噛む力の低下など、新たな歯科保健に関する問題が生じてきております。今後一層の保健関係者の保健指導・保健管理と学校歯科医の歯科疾患の予防対策が強く望まれるところであります。 社団法人京都歯科医師会は、学校歯科保健の充実を図ることを目指して努力いたしております。 昨年「地方交付税等の一部を改正する法律」(平成4年6月5日法律第71号)の成立に伴い、学校歯科医報酬積算額が151,000円(平成3年度)より210,000円(平成4年度)に改正され、従来より59,000円という大幅な増額となりました。 このことは、職務・職責の重さが認められたものと存じます。 つきましては、昨年も要望させていただきましたが、地方交付税の積算基礎に基づき是正いただきたく再度要望いたします。[参考]平成4年度           基本額      人頭割額         出校料宇治市市立学校   151,000円+(930円×児童・生徒数・教職員数)  歯科医報酬京都府立学校    210,000円+(950円×児童・生徒数・教職員数)+(5,000×回数) 医・歯科医報酬----------------------------------- △日程第2 請願第4-6号の撤回 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第2、請願第4-6号の撤回を議題といたします。 平成4年6月3日に提出されました本請願について、お手元に配付いたしておりますとおり撤回願が提出されております。 ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 本請願の撤回については、これを承認するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、請願第4-6号の撤回については、これを承認することに決しました。 なお、ただいまの議決により、議事日程から、日程第14に記載している2請願のうち請願第4-6号を削除いたします。--------------------------------                             平成5年12月15日宇治市議会議長 平岡久夫様                   請願者 住所 ●●●●●●●●●●●●●                          大和田自治会区長                       氏名 大島昭美                       電話 ●●●●●●●●●●●●●●               請願撤回願 平成4年6月3日付をもって提出いたしました下記の請願は、都合により撤回いたしたいと思いますから、よろしくお取り計らいのほどお願いいたします。 なお、他の請願者についても撤回の了承を得ております。                   記  請願名    請願第4-6号         大和田地区内における遊技場(パチンコ店)進出阻止に関する請願----------------------------------- △日程第3 議案第108号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第3、議案第108号を議題といたします。     (足立議員、久保田議員水谷議員除斥) ○議長(平岡久夫君) 提案理由の説明を求めます。池本市長。 ◎市長(池本正夫君) (登壇)ただいま議題となりました議案第108号につきましてご説明を申し上げます。 自治功労者にご推薦をいたしますのは、市議会議員の足立恭子氏、久保田勇氏、水谷修氏、教育委員の大谷實氏、固定資産評価審査委員の清原成行氏、元民生・児童委員の山本マキ氏、江口理一氏、丸野清三氏、小山幸子氏、馬場艶子氏、田中俊二郎氏、中司末榮氏、並びに元監査委員の中本三男氏でございます。 13人の方につきましては、本市の発展にご尽力を賜り、その功績は大であり、本市自治功労者としてご推薦を申し上げるにふさわしいと判断をし、議会の承認を求めるものでございます。 よろしくご審議を賜り、ご承認をいただきまするようお願いを申し上げます。 以上。 ○議長(平岡久夫君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 本議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 ごれにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本議案については、委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより議案第108号を採決いたします。 本議案はこれを承認するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第108号は、これを承認することに決しました。     (3議員復席)----------------------------------- △日程第4 諮問第1号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第4、諮問第1号を議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 提案理由の説明を求めます。池本市長。 ◎市長(池本正夫君) (登壇)ただいま議題となりました諮問第1号につきまして、ご説明を申し上げます。 本案は、本市人権擁護委員10人中9人の方の任期が平成6年1月14日で満了いたしまするので、後任の人権擁護委員候補者を推薦するため、議会の意見を求めるため、諮問をするものでございます。 青山一雄氏、東重子氏、井戸田侃氏、谷口武治氏、前川桂子氏、柴田定治氏、藤原了考氏、飯塚久子氏は引き続き、金川琢郎氏は新たに人権擁護委員候補者とするものでございます。 よろしくご審議をいただき、ご賛同のご意見を賜りまするようお願いを申し上げます。 以上。 ○議長(平岡久夫君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。
    ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 本諮問については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、本諮問については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより諮問第1号を採決いたします。 本諮問については、適任とする意見を付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、諮問第1号については、適任とする意見を付することに決しました。----------------------------------- △日程第5 議案第107号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第5、議案第107号を議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 提案理由の説明を求めます。池本市長。 ◎市長(池本正夫君) (登壇)ただいま議題となりました議案第107号につきましてご説明を申し上げます。 本案は、宇治市植物公園の花の広場「壁泉」造園工事を住宅・都市整備公団に委託するため協定を締結しようとするため、議決を求めるものでございます。 よろしくご審議を賜り、ご可決をいただきまするようお願いを申し上げます。 以上。 ○議長(平岡久夫君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) ただいま議題となっております議案第107号については、お手元に配付いたしております議案付託表(第3号)のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。----------------------------------- ○議長(平岡久夫君) 暫時休憩いたします。     午前10時31分 休憩     午前11時15分 再開 ○議長(平岡久夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- △日程第6 議案第83号から議案第86号まで及び議案第93号から議案第99号まで ○議長(平岡久夫君) 次に日程第6、議案第83号から議案第86号まで、及び議案第93号から議案第99号までの11議案を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) これより質疑に入ります。野田議員。 ◆(野田勇君) 議案第83号につきまして2点ほど質問をいたしたいと思います。 この議案書の9ページですが、紫式部文学賞の関係でございますが、これにつきましては、市民文化賞もやはり1月から12月という形で今後取り扱っていかれるのかどうか、これをお伺いをしておきたいと思います。 それから2点目は、この議案書の12ページですが、学校の保健関係でございます。かつて私決算委員会等でも何度かご質問をしたわけですが、資料によりますと、以前1人の学校医、お医者さんで1,000万を超す人がおったわけでありますけれども、資料によりますと現在は最高で590万というお医者さんがおいでになるわけです。私はこの金額等については別にこれがいいか悪いかということではないんですが、この590万を所得という形で受けられているお医者さん、眼科でございますけれども、このお医者さんが5,100人の子供をみられているわけですね。この5,100人という子供が1人のお医者さんでみるということが適当なのかどうか、やはりもちろん学校が違うわけですから、日は1日で5,100人をみるということではないわけでありますけれども、やはりそれなりの適切な診療ということになってまいりますと、少し多いんではないかと。しかも5,100人というのは8校、八つの学校を担当されている。眼科のお医者さんは確かに少ない。市内でも少ないことは少ないんです。7人、いわゆる町のお医者さんでは7人があるわけですけれども、そのうちの1人が5,100人を担当されているというような状況であります。やはりこの人数的に適切かどうか、診療がうまくいくのかどうか、ご意見をお聞かせいただきたいと、このように思います。 ○議長(平岡久夫君) 西田市民部長。 ◎市民部長(西田清一君) (登壇)紫式部市民文化賞につきましてのご質問にお答えをしてまいりたいと思います。 文学賞につきましては、来年度から1月1日を基準日としてやってまいりますが、市民文化賞につきましては従来どおり4月1日を基準日としてやっていきたいと、このように考えております。 ○議長(平岡久夫君) 杉本教育次長。 ◎教育委員会教育次長(杉本敬一君) (登壇)学校医の問題につきまして、ご質問にお答えを申し上げたいと思います。 学校医の委嘱につきましては、宇治久世医師会及び宇治久世歯科医師会からの推薦によりまして委嘱をいたしておるわけでございます。医師会におきましては、校医、園医の選考に際しましては、一つには児童・生徒あるいは園児の健康管理、健康教育の熱意のある先生で、当地域内において診療に従事をしていただいてから1年以上を経過をしておるというのが一つの条件でございます。また、原則として当該学校なりその幼稚園の所在地に近隣の地域のお医者さんで、かつ開業医の経験の長い方から順次起用をされておる。また三つには、小・中学校におきます校医はなるべく1人で1校にするというのが望ましいということでございますが、ただし、いまご意見のございました眼科なり耳鼻科等の専門医につきましては、先生の数が少ないということから複数校の兼務もやむを得ないけれども、その分担については偏らないように配慮をすると、そういう基準によって選考いただき、推薦をいただいておるところでございます。 こういった選考経過の中で、本市の学校医の現状を見てまいりますと、内科の校医あるいは歯科校医につきましては、おおむね校医1人で1校という形で担任をいただいておるわけでございますが、耳鼻科なり眼科につきましては、専門医であるということもございまして、宇治市内に開業されておるお医者さんの絶対数が少ないという状況から1人1校の原則どおりにはいかずに、やむを得ず1人で多数校の兼務をお願いしておるという状況があるわけでございます。しかし、1人で数校の兼務はいただいておりましても、各学校におきます健康診断等の診断日につきましては、校医の先生と各学校との間で日程調整をしていただきまして、1日に1校ずつの健診執務というふうになっておりまして、1日に数校かけ持ちというような例はございませんで、そういった状況から十分な健診が実施をされ、児童・生徒あるいは園児の健康診断上支障がある事態は今日のところは起こっていないわけでございます。 ただ、議員ご指摘のご意見もございましたので、このことにつきましては、推薦に当たっていただく医師会にも十分伝えていきますとともに、今後この趣旨を踏まえまして改善の方策についても検討してまいりたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 ○議長(平岡久夫君) 野田勇君。 ◆(野田勇君) それでは市民文化賞の関係ですが、担当助役のほうからやっぱり考え方で示していただきたいと思うんですが、やはり文学賞のほう、1月から12月という形でされるということになれば、市民文化賞のほうもそういう形でそろえるほうが広報、PR、そういった点でやっぱり便利やないかと私は思うんですけど。それで市民文化賞だけがまた4月からというような形になると、いわゆる市政だより、またいろんな形でPRするときにも何か二つの形になって、やっぱり1本にされるほうが便利ではないかと、こう思いますけれども、もう一度お聞かせいただきたいと思います。 それから学校医さんの関係ですけれども、例えば眼科でしたら、市内で診療されてるのは7人おいでになるわけですね。そのうち6人の先生が学校医という形でやってもらってるわけです。全体的に35、中学校、小学校、幼稚園、35あるわけです。その中のお1人が8校担当されてるということになるわけですね。そうするとやっぱりこの先生に集中してるんではないかと、こういう思いがするわけなんです。なるほど日が変えて八つの学校を回られるということになりますと、この先生自身も大変な負担ではないかと、私はこう思うんです。したがって、その先生の負担そのものが今度は診療に対して手抜きということはないと思いますけれども、そういう部分が出てくるんではないかという思いもするわけです。 したがって、この学校医という形で6人の眼科のお医者さんにお世話になってるんですから、この6人のお医者さんに平均して学校を割り当てるという形にされると、こういった8校1人で持たれるということもなくなるのではないかとこうも思いますし、また、1人のお医者さんで590万という診療報酬が受けられるということもなくなってくるんではないかと、こういうふうにも思うわけです。意見として申し上げておきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 中野助役。 ◎助役(中野眞爾君) (登壇)文学賞の件についてお答えいたします。 文学賞につきましては、最初よりも3回を経過する中で非常に作品数がふえてまいりました。3回目は70遍を超えるという形、したがって、最終選考をしていただく前に前読みという形で、そこへ推薦をしていただくのを数遍選ぶわけでありますけれども、その先生方の作業というのが実は大変でございまして、70数遍というのを全部読んで、そして5名の先生方が協議されて、そしてその中から数遍選ばれると。したがいまして、そのためにかなりの時日を要する。それからまた、他の文学賞との競合という点からしますと、なるべく早いほうがいいと、こういう観点から従来の4月から翌年の3月というのをやめて1月から12月までと、そういう形に、これは特に選考委員さんの前読みの先生方によって強い意見が出まして、そういうふうにさせていただいたわけです。 市民文化賞につきましては、これはちょっと減少の傾向がございます。しかし、密度は非常に多くなっておるという観点から、また文学賞と違いましてこれは自分がそれを目標に書かれるということが事実ございます。したがいまして、そういう観点からいたしますと、いま3回続いてきてまいりましたことにつきましても、例えばこの3月いっぱいで何とか書き上げようとか、そういうふうに心に決めてやっていらっしゃるわけでございますので、いま一挙にそれを変えるといかない。それは文学賞はもう既に書かれた、発行されたものからということでありますけれども、それが文化賞と違う点でございまして、したがって、これはしばらく推移をみたいと。おっしゃるように可能な限りあわせたほうがわかりやすいという点では同感でありますので、推移を見ながらそういう方向でも一遍検討してみたい、こう思いますのでひとつご理解得たいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 足立恭子君。 ◆(足立恭子君) 議案第93号の補正にかかわってお尋ねをいたします。 農林債で出ております白川林道の整備事業について、何点かお尋ねをしたいと思いますのでよろしくお願いします。 一応本会議でも質疑があったり、また所轄の常任委員会でも一定当局の説明もありましたけれども、私も傍聴に出させてもらったりしましたけれども、まだちょっと若干わからないところがありますので、お尋ねいたします。 まず最初に、今回のこの林道というのが「ふるさと林道」という、こういう国から提案された事業ということで、幅員が8メートルということになるということであります。これまででしたらいわゆる林道というのは4メートルだったと思うんですけど、それが8メートルということで、しかも全部寄附が原則だというように聞いております。ところで、寄附が原則という点であっても、以前立場林道が宇治白川線になっていくときでもかなりいろんな問題があったと思うんです。ですから、立場林道のときのこともありますので、今回のこの8メートルという幅の林道につきまして、市長は本会議の説明でも、将来山麓バイパスや第二名神のアクセスになると。いわゆる多目的林道ということで、そういうことになるのでこの林道のやり方を利用してといいますか、今後そういうふうなアクセス道路といいますか、そういう道路になるんだというふうなご説明だったと思うんですけれども、それなら寄附で、8メートル全部寄附でいかれるということですけれども、将来そういう大型の道路に接続をしてくるというようなことを前提としているのであれば、普通、道路用地というのは、全部用地買収でやっていくわけですけれども、林道だから寄附だということですけれども、これで将来とも方針が一貫するのかどうかと、そこら辺をまず最初にお尋ねしたいんです。 それから二つ目には、今回のこの手法としては中間部分の500メートル、ここから始められるようでありますけれども、私ども素人が考えても、大体この道路をつくるときには終点なり起点なりからやられるわけですけれども、全くこの山の中のこういう部分から始められるというのは、まずこの部分、この500メーターの部分について地権者、所有者なりの了解を得られて、ここから始められるということのようでありますけれども、何かこう無理があるんじゃないかなということを思うわけです。しかも今回の1億4,000万円ついているこの林道の事業の性格からして、今年度中に着工、完成しなければならないということで、この部分を急がれるのかと思いますけれども、このやり方、手法としては無理がないのかどうか、その点をお尋ねしたいんです。 それから三つ目には、この500メーター部分のこととかかわるんですけれども、いわゆる全長が寄附だということが原則ならば、不動園の用地部分、ここはどうなるのかということなんです。不動園さんは既にこの一定の用地を買い取っていらっしゃいますし、あそこで特養ホームの建設が始まっていることはみんながわかっていることですけれども、いま特養ホームが建てられつつあるほかの部分についても一定不動園さんはかなりの部分を買い取っていらっしゃるし、いろいろなそのほかの付属施設のようなものも建つのかどうかというふうなこともうわさを耳にいたしますけれども、そういう不動園さんに対してどういう処置で望まれるのか、もし全長寄附ということならね。そこら辺がちょっと不可解なのでお尋ねしたいわけであります。 それから四つ目については、観光茶園または集団茶園というものも、市長は本会議等でも答弁されましたけれども、これは今回のいわゆる林道の工事費だけには入っていないと思いますけれども、もう少しこれどういうふうな具体構想を持っていらっしゃるのか、あわせてお尋ねしたいと思います。 最後に、これの白川林道が通ることによっての全体構想といいますか、いわゆる都市計画上の構想をこの際お尋ねしたいのであります。といいますのは、私この席でも何回か白川の開発問題と「ゆうゆうの里」等にも合わせまして、これまでお尋ねしてきましたところでは、いわゆる福祉施設が建つ以外のところについては、いわゆる開発はあり得ないというようにおっしゃってきたと思うんです。ですけども、その時点から既に総合計画等の中には一定確かにこの山麓バイパスとかいろいろ書いてありますけれども、ここまではっきりしたこういうものはいままで正式には聞いていなかったわけであります。だから、都市計画上今後この地域一帯がどうなるのかという点、以上5点でございますが、お尋ねいたします。 ○議長(平岡久夫君) 中野助役。 ◎助役(中野眞爾君) (登壇)足立議員さんの数点にわたるご質問がありましたので、私のほうからお答えをさせていただきます。 1点は、林道の場合に寄附が原則である件、これに対する方法について、立場林道の例いろいろ出されました。私どものほうは今回も林道という観点から原則ご寄附をいただくということで、地権者の方々と話をしているわけであります。なお、これにつきましては、地域のほうといろいろお話をさせてもらっているわけでありますけれども、いろんな差異はありますけれども、原則的にはこのことにつきましてご理解をいただいているところでございます。 それから、なぜこの2番目の問題として中間部門からやるのかと。道路というのは起点から起点まで、そのどちらかからやるのが通例ではないかと、こういうご質問でございます。これは去る12月17日、所管の常任委員会でもいろいろご報告をさせていただいたわけでございますけれども、最初の出発点であります私どものほうの墓地公園のほうから入る場合、これは不動園さんのほうとのいわゆる話をしながらずっとやっておったわけでありますけれども、基本的に不動園さんのほうも私どもの林道計画には同意をいただいております。ただいまおっしゃったように、その用地につきましては不動園さんのサイドでもいろいろと計画はおありだと。それからまた、特養ホームも設置されているという観点から、どの路線をきちんと通るのかということにつきまして、まだ調整すべき点が残っております。したがいまして、私どもといたしましては、その調整すべき点をきちっと調整をした上でかかるべきだとこう思いまして、したがって、道路につきましてはやれるところからやっていこうと。幸いにも今回、府のほうで国を通じましてそのことに対する採択決定がまいりました。そういう観点からせっかく採択決定をいただいたものをやはりこの年度内にやり遂げるという観点から、これに関しましては中間部分であっても、道路でありますのでどこからやろうがやれれば、そのことに対してきちっとやっていくべきだという観点から、今回提案をさせていただいたわけであります。 なお、そのためには当然不動園さんの所有地の所を入ってやらなければなりません。このことに関しましては不動園さんのほうも十分理解されまして、「どうぞ入ってやってください」という点でご理解とご協力をいただいているわけであります。そういう点でひとつご理解を賜りたいと、このように思います。 それから、その内容についてどうするのかと。寄附の原則からいってどうなんだと、こういうご質問でございますけれども、これは私どものほうが不動園さんと今後いろいろ話し合いをする中で、そういった問題について詰めていくわけです。したがって、いまそのことを話し合い中でございますので、それらの内容について、いまこういったところでご報告を申し上げるにまいりません。そういう点でひとつこれはあくまでも私どもと不動園さんの中での話だということで、しかもこのことは基本的に合意をされているということでひとつご理解を賜りたい、このように考えております。 それから、4点にございました集団茶園の問題が出ておりますけれども、これは私どものいま考えておりますのは、まずそこに林道をきちんとつけるということでございます。したがいまして、これにつきましては、いまそのそばにどうやるのかということにつきましては具体的な考えはございません。ただ私どもといたしましては、これにつきましては、地元のほうからのご要望もありますし、こういった点では生産者団体、茶業家、こういった方々と十分話をする中で、そういったものが構築されている。これは今後の課題だと、このように思っておりますので、ひとつご理解をお願いしたいと思います。 それから、なお5点目にございました都市計画上の問題でございますけれども、私どもは第3次の総合計画の中で、太陽が丘の周辺整備ということで白川地区では、これは山間自然地域の土地利用として、お茶の生産それから観光振興を図ろうというふうなこと、それからまた地元のほうからも、白川につきましては福祉の里それからお茶の里、こういった形での白川に対する今後の開発という点が要望されておりますし、先ほど言いましたように、第3次総合計画の中でもそういう私どものほうは位置づけもいたしておりますので、そういう方向に沿った構想ということで進展をしてまいりたい、このように思っておりますので、ひとつご理解を賜りたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 足立恭子君。 ◆(足立恭子君) いま中野助役から答弁いただいたわけですけれども、そうしますと、私がお尋ねしました最初の1、2、3あたりをちょっとまとめてもう一遍お尋ねいたしますけれども、原則は寄附だと、そして地元は了解してもらっているということでありますけれども、そういうことであれば、不動園のことと絡めてもう一遍お尋ねしたいんですけれども、いま話し合い中なので、いまのところでは報告できないと、不動園問題に関しては。しかし、おおむねは合意をしてもらっているということでございます。しかし、全部がうまくいけばいいですけれども、やはり例えば不動園さん側にすれば一番やはりあの辺でいい場所をこれまでも用地買収していらっしゃいますし、そういうふうなことの絡みもあってなかなかそうはいかなかった場合、いまこういうふうにおおむね合意をしてもらってるということのお答えでありましたけれども、しかし万が一そうはいかなかった場合、一応全線は全長寄附であるということになってきますと、そういうことも承知の上で500メーターのこの部分から工事を始めたと。しかしそういうことでもしうまくいかなかった場合には、他の地権者との間でいろいろうまくいかない問題が生じてこないかと思うんですけども、本来ならばそういうふうなことも全部一応解決済みでもって工事をするのが本当ではないかと思うんです。だからできるところから、やれるところから工事をやるといういまの助役の答弁で、それも上部団体の一応了解も得ているということでありますけれども、しかし、やり方、手法としてやはり問題が残らないかと、ほんとにそこら辺きちんと合意が得られるのか、地権者の皆さんの納得がいただけるのかというあたりは、ちょっと重ねてお尋ねをしておきたいと思います。 それから、観光茶園については今後の課題だということですから、またこれは別の機会に譲りたいと思いますけれども、全体計画といいますか、全体構想について、それならもう一度お尋ねするんですけれども、太陽が丘の周辺整備と、その周辺での福祉の里、お茶の里ということで、総合計画の中にも位置づけてあるということで、そういうことを中心にやるんだということでありますけども、しかし、これは地元の皆さん方も一定心配しておられるところでありますが、こう向きになりますね、この地図。遠くて失礼ですけども、所轄の常任委員会で出された資料ですけども、ここの部分をこの林道が通るとして、この地図でいうと南になると思うんです。地名で言うと牛岩とか金井戸の方面になると思いますけども、一方のこの林道ができる南側はかなり急勾配だと思いますけれども、いわゆるここは民有林だと思うんですね。保安林はこの辺にありますけれども、民有林だと思うんです。やはりそういうあたりが8メートルものやはり林道が通るということは、当然その周辺の将来の乱開発といいますか、予測しなかったような開発がやはり出てくるんじゃないかと、このあたりは「ゆうゆうの里」の問題のときにもお尋ねしましたら、あのときも「ゆうゆうの里」という福祉の部分だけのことなんだと、ほかの開発は一切あり得ないというふうにお答えになりましたけれども、今回はこういう道路ですから、しかもこの民有林がもう接しているというあたりでは、完全に乱開発の引き金にならないかというあたりがやはり非常に懸念されますし、地元でもそういう懸念は出ているわけであります。 ですから、単にこれは地権者だけの問題ということじゃなくて、将来像として本当にもっときちんとこの際方針を示すべきではないかと、しっかりした方針を示すべきではないかと。既に地元では、いわゆる観光茶園とか集団茶園以外にもほかにもいろんなものが建つ可能性があるんじゃないかというように、逆に私ども聞かれるわけでありますけれども、それに対して私ども何も答えられませんけれども、やはりそういう心配を皆さんが持っていらっしゃるということであります。そこら辺の計画をやはりこの際にしっかり示すべきではないかと。何かこの間のこの白川一帯の問題というのはなし崩し的に私には聞こえるんです。そこら辺をもう1回きちんと答弁願いたいと思います。 以上です。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)先ほど中野助役から答弁したとおりでございますが、今回のこの林道につきましては、いわゆるふるさと林道、これは多目的林道でございます。多目的林道でないとふるさと林道、いわゆるふるさと事業の起債の対象になりません。そういうことでふるさと林道として位置づけたわけでございまして、国との関係から申しますと、起債等についていわゆるまち起こしというんですか、村起こしというんですか、起債については既にもう決定をいただいておるということと、府の補助も決定しておるという形の中で、起点からやっていきたいというのはそのとおりで進めたいというふうに思っておりましたけれども、いわゆる白川方面については、これは保安林の解除の問題でいま申請中でございますし、また先ほど中野助役が答弁いたしましたように、いわゆる福祉施設との競合の問題でいま話し合いを詰めておるという内容の中で、国なり府と協議いたしました結果、やはりこういう問題は今年度に内定しているんだから、これを返上すればもう来年から面倒は見られないと、こういうことになるわけでございますので、本年度から工事をどうしても始めたいということで、工事用道路等については福祉施設ともお話し合いがつきましたので、そういう形で中間からという形で工事が始まるという内容になったということでございます。 起債につきましては全部交付税算入されますので、いわゆる補助を受けたと同じような効果が出ますので、そういう点を今後面倒みないというか、今後それだったら宇治市で勝手にやりなさいと言われると、これ全部税金の問題になりますので、そういうものを利用しながら我々としてはやっていきたいというふうに考えておる次第でございます。 それから2点目の万が一できなかった場合どうするんだというようなご質問でございましたけれども、これは話し合いは煮詰まってきておりますので、方法についてはここではまだ話し合いの最中でございますから申し上げられませんけれども、1、2の方法等はいろいろ協議中でございますので、いま今回やる場所については変更はないということになるわけでございますので、その点は何といいますか、心配していただかなくてもいまやったところが手戻しになるというようなことはあり得ないというふうに考えております。 それから、ああいうところに8メートルの道路が通ると乱開発されるんではないかというふうにおっしゃっておられたわけでございますが、これにつきましては、あそこは調整区域でございますので、現在、宇治市といたしましては、「ゆうゆうの里」については特例を認めております。道路についてはこれはできますので、調整区域でもできますので、今回のこういう問題がなるわけですが、その他の地域については調整区域を市街化区域に変更する考えはございませんので、調整区域として維持していきたいということでございます。そういうことの内容によっていわゆる乱開発という問題はとめていきたいという考えでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 宮城日出年君。 ◆(宮城日出年君) 83号と86号にかかわってお尋ねします。 水道の関係です。 炭山・二尾・池尾地区への給水事業の負担金、これが計上されております。この地域は長年水に困っていてということでのあれはわかるわけでありまして、ついては、この計画はどの程度のものを見込んでおられるのか。いわば給水人口とか、あるいはこれ以外の地域までさらに今後延ばすようなことがあり得るのか、もうこの地域の生活用水だけに絞っておられるのか、まずその点をどういう規模のものであるのかをひとつ伺いたいというように思います。 ○議長(平岡久夫君) 向井水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(向井祥夫君) (登壇)宮城議員さんの炭山地域への給水の件についてお答えを申し上げます。 この地域は従来から夏場等特に水不足を来たしておりまして、できるだけ早く水道水をというふうにご要望をいただいておった区域でございます。平成4年度に策定をいたしました宇治市の第6次拡張計画には、この炭山・池尾・二尾地域を給水区域に含めるというふうな計画を立てたわけでございます。現在、この地域にお住まいになっておられる方は約270名ほどおられるわけでございますけれども、将来的な人口予測等も行う中で、笠取のまちづくり計画では当面1,500人、笠取地域を含めてでございますけれども、1,500人というふうな予想を立てております。したがいまして、そのうち炭山・池尾・二尾地域ではどの程度に見ていくかということでいろいろ検討をいたしたわけでございますけれども、約1,000人程度を見込んでいってはどうかというふうに考えております。 それから、この地域、この水道を引っ張る場合には、無水源簡水というふうな制度があるわけでございまして、これに乗せていくということになりますと、1人当たりの水量は1日当たり300リットルということになるわけでございます。したがいまして、1,000人が300リットルということになりますと、1日に300トンお使いになると。この量はどうしても確保をしていきたいと、こういうふうに考えておるところでございます。 ○議長(平岡久夫君) 宮城日出年君。 ◆(宮城日出年君) いままでの今日の人口が270名で、それが将来1,000人を見込んでということでの水道計画としてはそういうことだと。この地域については、いままでからいろいろ土地の所有形態も変化が出てきているということも聞くわけです。ところが、水の問題が無計画的な開発を、いわば抑えてきているということにもなってきているようにも聞くわけであります。そういうときにこの浄水を引いてということになりますと、給水の申し込みがあったときには給水区域ということになれば、これはとどめるわけにいかないと。いま管理者の答弁の中で言われたところの笠取のまちづくり計画、これとの整合を図るという上で非常にこの水道の給水条件というのは重要な役割を果たすと思うんです。その点で、まちづくり計画とそぐわないような利用に水道が助長していくと、結果として。そういうことにならないような方策というのはどうなるんでしょう。その点をひとつ聞かせていただきたいと存じます。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)この炭山地区へ水道を供給する問題につきまして、いま宮城議員がおっしゃいました懸念は我々も持っていろいろ検討しておるわけでございますけれども、将来的にいま現在のところはまちづくり計画にのっとった水道管の大きさにしております。飲み水については、確かに水が入った場合に、飲み水ということになると給水停止はできないわけでございますので、そういう点も十分勘案いたしまして、将来どうするのかという形で、いわゆるまちづくり計画を地域とともにつくりました、市としては企画になるわけでございますが、そこにおいて現在検討中でございますが、将来的にこれは今後京滋バイパスも通っておりますし、こういうもの、いま水がないということでなっております。あそこは白地であるというところが一番問題になるわけでございますので、白地のまま置いといていいのかと。やはり地域と十分相談する中で開発すべき地域と抑制すべき地域はきちっとやるべきでないかというような点を、現在検討をさせておるということでございます。 ○議長(平岡久夫君) 宮城日出年君。 ◆(宮城日出年君) ひとつその点ではさっきも申しましたように、水道が起爆というんですか、その引き金になるというようなことのないように、その点で最終ひとつ確認をさせていただきたいなというふうに思いますのは、これが先ほど無水源簡易水道方式ということでおっしゃった。そういう場合に地元で簡易水道方式、いわゆる水源だけは浄水で送ると。地域での水道については簡易水道のような形ということに、仮になれば、加入者によるいわば規制というふうなこともできるというふうにも思うわけです。その管理者の言われたような浄水の給水区域だということでの給水ということになれば、助役が言ったようにいまの土地利用の形態ですね、これのほうから進めていかなきゃならない、こういうことにもなっていこうと思うんです。 いずれにしろこれまちづくり計画の中での利用ということの具体的な詰めが迫られてきているということにもなろうと思うんですが、水道の果たす役割というものについては、簡易水道方式をとられるのか、それとも浄水の給水区域とする以外には方策はないというふうな考えなのか、その点だけ、最後にお伺いしておきたい。 なお、これは3回目になりますので、そういう無制限的な開発、あるいは地元の意図するところ、市の意図するところ、こういうところと整合しないような開発ということについてならないようにということは強く求めておきたいというふうに思います。 ○議長(平岡久夫君) 向井水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(向井祥夫君) (登壇)炭山地域につきましては、この計画を立てる段階でいろいろ検討したわけでございます。地元で水源が得られれば普通の簡易水道でというふうに考えたわけでございますけれども、学校建設時等のこの水の調査によりますと、どうしても必要な水量は現地で得ることができないというふうな判断から、いま申し上げました無水源簡水ということで浄水をこちらから引っ張っていくというふうな方式をとることにいたしたわけでございます。これは建設段階では簡易水道ということでございますけれども、完成後は浄水を供給する区域ということでございますので、浄水道の施設ということになるわけでございます。 それからこの乱開発との関係、ご心配いただいているわけでございますけれども、どこの地域でも給水区域という区域を定めているわけです。炭山の場合でもこの家並みが立ち並んでおりますその場所の平地の部分を給水区域というふうに設定をいたしておりますので、例えば山を削って宅地造成されたというふうなことになりましても、この部分は給水区域外ということになりますので給水はできませんというふうなことになります。区域を変更しない限り給水はできないというふうなことになりますので、この給水区域で一定歯どめはかかるんではないかなというふうには思うんですけども、先ほど助役さんがお答えいただきましたように、企画のほうでもいろいろご検討をいただいているということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 前窪義由紀君。 ◆(前窪義由紀君) 議案86号の水道問題工事請負に関してお聞きをいたしたいと思います。 11月にも投書がありました。きょう付でまた同じ内容の投書が来てます。それは水道工事の請負契約をめぐって不正があるという内容であります。ここで指摘されている問題が非常に内部問題に詳しい内容であるということから、当局の調査あるいはその結果等々についてお伺いしたいというふうに思うんです。 この投書で指摘されている内容は、1点、市の某理事者や一部幹部を通じて、一部特定特権的な業者に入札予定価格が漏れている、これが1点。二つは、入札に際しては事前に西沢設備工業に予定価格が筒抜けになっており、幾つもの工事をひとり占めにするから、工事が大変おくれて住民に迷惑をかけっ放しになっている、これが2点。3点目は、市水道部に苦情を言っても余り聞いてもらえない。上層部から職員を押さえにかかる。これが第3点。第4点は、西沢設備工業は工事竣工図など図面、書類関係の提出もずさんで、余りに遅いので水道職員がかわって作成するという前代未聞のことがまかり通っている。これが四つ目。五つ目が、西沢設備工業は前述したように、能力以上に仕事を抱えているもんだからいつまでたっても工事が完成しない。こういうことだから、下水道工事の進捗にも支障を来たしている。下水道工事業者の不満も爆発寸前になっているという点が5点目。6点目が、宇治市水道責任技術者の試験があったと。西沢設備工業の西沢某氏が合格した。しかし、西沢某氏は実技試験では時間内に製品を完成させることができなかった。ということで、当日同じ試験を受けていた人や付き添いの人など多くの人はよく知ってて、いろいろ不信に思っていると、こういう要旨、こういう内容であります。7点目としては、水道部幹部の間で決定、この不正投書の問題についていろいろと話がされて一定の態度を決めたと。その態度というのは、これは無視するということを決めたということであります。 この七つほど大体ね、いろいろ疑問を呈しているわけですが、こういう手紙をいろんな方に送られてると。議員のもとにもたくさん来ていますし、市民の方々に5,000人に発送したと、こういう内容であります。ですから、投書人がわからない投書ではあるんですが、中身が非常に内部に詳しい内容になっておるし、広範にばらまかれていると、こういう点で本市の行政に対する不信感をばらまく内容となっている。もしこういうことがあるとしたら大問題ですし、あるいは最近の状況ではこういう投書があった時点で入札をストップして、その関連業者が加わる入札についてはストップをして調査をする、こういうことも各市ではやっていますし、先日城陽市においても、そういう疑惑が言われた段階できちっと調査をするというようなことを制度化するというようなことも報告をされております。ですから、こういったことが火のないところに煙ということであればいいんですが、少しでも火があるという中で煙が立ってるとしたら、これについてのしっかりした市の調査とその結果についてのご報告をやはり求めなければならないというふうに思いますので、そういう観点に立って質問いたします。 以上、見解を求めたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 向井水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(向井祥夫君) (登壇)水道に関する投書の件でお答えを申し上げます。 まず、こうした投書が議員の皆様方にも発送され、いろいろとご心配をおかけし、ご迷惑をおかけしました点、おわびを申し上げておきたいというふうに思います。 この文書が発送されましたのは11月の24日から25日にかけましてと、それから昨日、同じような内容の文書が送付されているということでございます。内容につきましては、ただいま前窪議員さんからお話しいただいたような内容のことが記載されているわけでございます。我々匿名でこうした文書が出されているということではございましたですけれども、やはり内容の確認をしておく必要があるというふうに感じまして、事実確認等調査を行ったわけでございます。 その結果、内容につきましては、その大部分が事実無根の誤認といいますか、のことが記載されているということでございます。工事の関係につきましても水道部といたしましては、100万円を超える大きな工事につきましては、市のほうにお願いをしまして一括して工事入札等を行っていただいているわけでございまして、事前にこの予定価格が漏れるとかいうようなことは絶対にあり得ないことであるというふうに考えております。 それからまた、責任技術者の過日試験を行ったわけでございますけれども、これは広場で我々の水道部の職員数名が監督官といいますか、試験官等になり、また関係職員も大勢いる中、それからまた受験者のご家族なんかも見守っておられる中で、こういう試験を実施したというふうな状況でございます。したがいまして、多くの目のある中で試験を実施いたしておりますので、時間内に完成してないものを合格させるというようなことは絶対あり得ないことでございます。 ただ、この中でも指摘されておりますように、事務的な点で書類の提出が若干おくれているとか、あるいは職員との協議をする中で、若干大きな声を出しているとかいうふうな事実は確認できましたので、これにつきましては、当該業者を呼び出して厳重に注意をいたしたところでございます。 水道部といたしましては、今後もより一層適切な業務の執行に当たるとともに、公認業者への適切な指導に努めてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくご理解を賜りたいというふうに思います。 ○議長(平岡久夫君) 前窪義由紀君。 ◆(前窪義由紀君) 水道部のほうでも調査をされたということでありますが、大部分が事実誤認であると、しかし、ある部分は当たっていると、こういう答弁でありました。少なくともこういう先ほど書類の提出がおくれているだとか、若干大きな声を出してると、こういう問題は非常に現場におらないとわかりにくい問題、相当その大きな声を出しておっても若干という言葉を使えば、それはそうかもわからんと、こういうことになりますけれども、しかし、ちょっといま答弁聞くだけでもこの業者がしっかりやってるのかなあという疑問を抱く内容ではあるというふうに思うんです。 そこで、この間の入札結果を私なりにというんですか、議会事務局で急遽ちょっと調べさせてもらったら、平成3年度では16件のうち5件落札、平成4年度は13件のうち3件、平成5年度は現在まで9件のうち3件ということで、これは調査漏れもあると思うんですけど、かなり落札の確度が高いんです。これは別に予定価格が漏れてるとかどうかという因果関係はここではわからないんですが、しかし、こういう問題については、きちっと調査をして1点の曇りもないようにしておくのが、こういう機会に非常に大事だと私は思います。 そこで、資料の要求をこの際求めたいと思いますが、事実調査を行ったということを言われましたので、その事実調査の結果について報告を願いたい、これが1点。それから、入札結果の報告については、少なくともいま過去3年ちょっと見ましたけれども、この入札結果の報告、どれだけの工事があって、西沢設備工業がどれだけの工事に指名されてて、そしてどれだけの工事を落札したか、当局なりの正確なそういう結果報告を求めたいというふうに思います。随契関係についてもわかる範囲でこれも資料として求めたいというふうに思います。これが1点。それから水道責任技術者試験については、試験の方法、合格の基準、過去の何というんですか、受験者と合格者等のわかるそういう資料の提出を求めたいというふうに思います。 それから、これは市の契約方針であります。こういう投書が出るということについては、やっぱり市の責任はないのかも知りませんけども、しかし、契約をめぐって業者間に非常にこれ不満があるという事態の中から出てるというふうに私は思うんです。何もなければこういう投書はむやみやたらに出ないというふうに思いますが、今後の方針として、事実確認を再度きちっとやっていただくと同時に、こういう問題が提起された折には、やはり入札を一たん停止するなり、調査をして確認するなり、そういう各段階ごとにしっかりした対応をしていく必要があるというふうに思いますので、今後の入札、現行のですよ、指名競争入札制度をやる中でも一定の整理をして対応していただきたいというふうに思いますが、この点についての方針をお聞きしたいというふうに思います。 ○議長(平岡久夫君) 向井水道事業管理者。 ◎水道事業管理者(向井祥夫君) (登壇)入札結果等につきましては、その都度報告をいたしておりますので、まとめたものを提出をさせていただきたいというふうに思います。 試験の結果につきましては、氏名等はやはり公表はちょっと避けたいというふうに思いますので、受験者数、合格者数等につきましてご報告を申し上げたいというふうに思います。 それから、先ほどちょっと答弁漏れたわけでございますけれども、入札で落とされた工事そのものは工事期間内にすべて完成をされておりまして、特に下水の場合、下水工事業者にご迷惑をかけたとか、また関係する住民の方々にご迷惑をかけているんではないかというふうな指摘がございましたけれども、調査の結果そういったことはございません。工事等はきっちり行われているというような状況でございますので、あわせてご報告を申し上げておきたいというふうに思います。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)このような投書があった場合に入札等を停止してということでございますが、これはいわゆる入札に絡んでいろいろ書いておりますけれども、いわゆる入札で不正があったかないかというのは、ひとつの例えばこれこれの事業についてこういう価格でA業者が落とすよというような場合には、これ調査してやりますけれども、これ一般論として言うておりますので、それで言われたところを入札に参加停止とかいうことは、投書を信用すればそうなるのかも知れませんけれども、そういう匿名の投書の中で具体的な内容が書いてないという内容の中で指名停止とか、指名の一時保留とかいうことはできかねるというふうに考えております。 ○議長(平岡久夫君) 前窪義由紀君。 ◆(前窪義由紀君) 資料の提出についてはできる限りの資料を求めたいと思います。 そこで、今後の入札方針については、いま助役の見解がありました。確かに個々の工事についての投書とか、そういうことがあればその件に限ってできるということでありますが、この件については市の某理事者や一部幹部職員を通じて、この西沢設備工業に予定価格が流れていると、こういう内容になっているんですから、ですから、それは工事名を特定しなくても通常一般的に行われているという疑惑なんですよね。ですから、その際にやはり西沢設備なりを呼びつけてきちっと指導する、あるいは事実確認をする、あるいは過去の状態を調べる、こういうようなことは私は必要なことだと思うんです。ですから、一般論じゃなくて、特定の業者についての疑惑をこうして指摘されているわけですので、私はこの投書をすべて正しいというんですか、全部事実だと、こういう立場から言うてるわけじゃないんですけれども、しかし、そういう特定の業者について相当内部に詳しいような投書がなされていると、こういう場合には、石井助役がいま言われたような一般論に解消すべきでないと、私は思います。厳正なやはり入札を実行させるという意味で、いまの答弁は、私は来年度に向けていま公共工事の入札方式が改められようとしている、改善されようとしている中での答弁としては私は不満ですし、不十分だというふうに思いますので、再答弁を求めます。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)匿名の投書でございまして、先ほど申しましたように、ひとつのあれで工事についての匿名の投書でそれが当たっておるというような場合をどうするのかという問題と、いわゆるA業者というのはけしからんという一般投書と、これは一般投書の部門に入ると思います。こういうもので一々指名を停止するということになりますと、あの業者ちょっとやったろうかということになったら全部やり出します。ですから、そういう答弁はいたしかねます。 ○議長(平岡久夫君) 水谷修君。 ◆(水谷修君) 白川林道の財源ですが、10億のうち詰まるところ一般財源はどのぐらいになるのか。先ほど助役は答弁で起債の償還は全部交付税算入されるということですが、起債の償還のうち30%から55%が交付税算入ということであると思いますので、その10億の財源の内訳を大まかなところをお教えいただきたいというふうに思います。 それから、この近辺では天ケ瀬の再開発計画があり、膨大な残土が出てくる。したがって、工事用道路が必要になってくる。そして残土の捨てるのは当然山のほうにということになるんだろうと思いますが、この天ダムの再開発計画とは関連があるのかないのか、天ダムの工事用道路は別だということで確認していいのかどうか、お伺いをしたいと思います。 それから工事用道路、白川林道の工事用道路の部分になっているところは道路構造令をクリアできる勾配等の形態になるのかどうか、お伺いをしたいと思います。要するに、その道路構造令の6%とか8%とか、これがクリアできないとなるとトンネル工法ということになってくるのかどうかということなんですが、この図面がよくわかりませんが、大体二、三百メーターで三、四十メーターの高低差があるようでありますが、私数字が読めませんので、その辺をお伺いをしたいと思います。 それから、この道路が茶園造成の残土搬入の道路になりはしないかということですが、茶園造成では残土の搬入は相当量あるのかどうか、お伺いをしたいと思います。 以上です。----------------------------------- ○議長(平岡久夫君) 暫時休憩いたします。     午後0時19分 休憩     午後1時52分 再開 ○議長(平岡久夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。----------------------------------- ○議長(平岡久夫君) 日程第6の議事を継続いたします。 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)白川林道にかかわります財政負担の問題等にお答えいたしたいと思います。 白川林道につきましてはふるさと林道ということでございまして、まず府の補助金が約事業総額の5%程度当たることになります。それを除きました総事業費のうち75%は起債の発行をいたします。交付税措置でございますが、まず当該年度、事業をやる年度に事業総額の15%が交付税に算入されます。それから起債を75%発行いたしますが、その発行の元利償還につきましては、財政力の指数によって30から55%の算入がございます。ですから、わかりにくいと思いますが、当該年度で15%あると、交付税に算入されると。また起債発行ですから75%の30または55でございますので、30と仮定いたしますと起債の償還に22.5%、先ほどの15%を事業の年度の15%を足しますと37.5%の算入になる。55と仮定いたしますと、先ほどと同じような計算をしますと53.5の計算になるということになるわけで、これに府の補助の約5%が加わりますので、財政力の指数は税の増減によって変わってまいりますので、いまここでどの比率でというわけにはまいりませんけれども、少なくとも大体45から50ぐらいの間になるんではないかと、宇治市の場合。ちょっと今後の税収がはっきりいたしませんので申し上げにくいんですが、その程度が交付税なり補助の対象になるということでございまして、通常の平均的な団体ですと大体2分の1の補助とほぼ同じになると。ちょっと宇治市の場合財政力が強うございますので45程度になるんではないかなというふうに考えております。 それから 天ケ瀬ダムの再開発とはこれは一切関係ございません。 それから、道路構造令の問題が若干出ておりましたが、これは工事用道路でございますので、工事用道路については道路構造令は適用されません。工事用道路といいますか、いわゆる不特定多数の車が通る一般道路について道路構造令が適用されますので、ただ、この林道については、工事用道路は別ですけれども、林道全体については道路構造令に合った構造としていきたいというふうに考えております。 ○議長(平岡久夫君) 西田市民部長。 ◎市民部長(西田清一君) (登壇)白川林道にかかわりましての茶園造成を行う場合、残土は搬入するのかというご質問でございますが、茶園造成そのものがまだ具体的なものになっていない段階でもございますので、現在のところ何ら決めておりません。 ○議長(平岡久夫君) 水谷修君。 ◆(水谷修君) 天ダムは関係ない、茶園造成はわからないということなので、きょうのところはそういうことでしときたいと思いますが、話では茶園造成、相当の残土なり造成が必要だということで、大量の土砂の搬入する道路になりはしないかという危惧があるということだけ指摘をしておきたいというふうに思います。 それから、天ケ瀬ダムは全く別物だということでありますので、そのことだけ確認しておいて、きょうは終わりたいと思います。 そこで、財源の比率のことはおっしゃいましたが、先ほど工事用道路は相当の勾配になると思うんですね。だからこれ工事用道路の線をそのまま供用開始にするということにはならんということなので、ほかにつけるか、あるいはトンネルでいくかというふうなことだと思うんですが、宇治市は自前の道路でトンネルをしたことないというふうなことで、初めての事業になるのかと思うんですが、これはトンネルでいくということになるのでしょうか。その場合相当の事業費がかさむというふうに思うんですが、私先ほど10億と言いましたが、何億ぐらいその事業費は見込まれているのか。その総事業費というのはもう既に事業が始まるんですから、議会であらかたのところは明らかにしておいていただきたいというふうに思いますので、その点再度質問いたします。 以上です。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)いわゆる起点といいますか、天ケ瀬学園のほうの入口をどうするのかというのが決まりかねるので途中からやるわけでございますので、総事業費も当然出ないということになります。ただ、先ほど10億と言われましたのは、一番最初の市民部の設計が約10億何千万かだったというふうに、私も記憶しておりますが、工法をどういうやり方にするか、いま企画設計等やっておりますので、それが出ませんと総事業費は出ないという形でございます。そういうものを十分踏まえた上で国なり府のほうも先にやってくれということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 水谷修君。 ◆(水谷修君) 10億は最初の設計だということなんですが、じゃその最初の設計はトンネルを含めた工費が10億ということなんでしょうか、そうじゃないのか、お伺いをしたいというふうに思います。また、その10億というのは用地代は全く入ってないということなのか、そこも確認をしておきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)一番最初の市民部のです、市のじゃないんです。市民部の考え方ではトンネルなんていうことは考えておりません。なお、用地費が入っておるかどうかということでございますが、林道でございますので、原則というのを市民部は考えておったようでございますので、用地費は入っていないというふうにご理解いただきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 佐藤京子君。 ◆(佐藤京子君) 白川林道の件で質疑がありまして、幾つかまだ疑問があるわけですが、2点お聞きをしておきたいと思います。 1点目は、先ほどの説明では用地については寄附が原則であるということで、寄附以外の方法もあり得るという余地が残っております。不動園に関係する進入路のところは、林道には直接関係がないところじゃないか。つまり林道が寄附というのは、林業のために必要な道路ということで寄附で林道を整備するということだと思うんです。そうすると、進入路のところは直接林業に関係がないということになるということで、不動園さんのほうが「寄附はどうしても嫌や」と言われたら、いやいや、これは寄附が原則やからということで強力に交渉するということになれば、寄附の強要ということになって、地財法にも触れるということになるんじゃないかと思うんです。その点はどうかということをお聞きいたします。 それで交渉の問題で疑問があるんですが、普通道路は進入路からつくるのが普通だと思うんです。そこを交渉中に真ん中だけ工事をするということになれば、進入路のところがどうしても急いでそこは工事をせんなん、道路にせんなんという事情になってきますから、したがって、交渉する宇治市は考えようによっては弱い立場になって、どうしてもそこを協力していただきたいという弱い立場になるか、それとも相手は宇治市との関係の深い福祉の事業者やから補助金とかいろんな関係で強い立場で交渉する場合も考えられますね。どっちに転んでも余りよくないということが推測されます。そこで、普通工事する場合は、中途からしたら必ずつなげないかんところが残ったら土地を分けてもらうほうは弱いですよ。ですから、そのどちらにも触れないのかどうか、だれが見ても公正な厳正な土地の交渉になるのかならないのか、そこんところを確認させていただきたいと思います。 それからもう一つは、1億4,000万円の工事費をきょう議決をいたしますと、来年3月中ということで正味3カ月しかありません、平成5年度は。その平成5年度中に1億4,000万円の工事をこのような状態で果たしてできるのかどうか、その体制はとれるのかどうか、この点についてお聞きをいたしたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 西田市民部長。 ◎市民部長(西田清一君) (登壇)白川林道のご質問にお答えいたします。 今回議案として提案させていただいております1億4,000万の補正でございますが、これにつきましては、来年早い時期から工事を着工し、年度内に完成をさせたいと、このように考えております。 それと不動園との問題でございますが、現在も協議、調整中でございます。今後も引き続き話し合いをしてまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 佐藤京子君。 ◆(佐藤京子君) 西田部長さんのご答弁は、一番私が聞きたいことは外してお答えになっているんですよ。体制はとれるのかどうか、そこんところね。1億4,000万円きょう議決して、もうことしはあきませんわね。来年3月までの間にこれだけのことができるのかどうか、庁内でもしやってもらおうと思ったら、いまの体制で無理を強いることにならないのかどうか、その体制はどうなのかということを聞いてます。 それからもう一つは、不動園との交渉は一生懸命交渉するということですが、それは当たり前ですわね。だから、そこでいろんな触れる場合が考えられるんじゃないかということを言うんです。この交渉は私は不動園にとっても、不動園さんのことは私は知りませんけれども、想像するんですよ。常識的に推測を働かせれば不動園さんも宇治市との関係があって、一面言いたいことも言えない立場があるかもわかりません。また宇治市もそこまでつけて、あと進入路つながんならん、どうしても弱い、分けてもらわんならんという立場があって交渉する場合には弱点になるんじゃないですかと。だから、どちらにも触れないで、だれが見ても公正、厳正な交渉というものはしてもらわないかん。その決意はあるのかどうかということを聞いてるんです。ですから、もう一度それはお答えください。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)まず白川林道の1億4,000万の工事の問題でございますが、議決されれば直ちに工事に入れるようにもう指名の業者等の手続も全部終わりまして、早急に指名競争入札を行いまして、年明け早々、早々と申しましても3日とか4日とかという意味じゃございませんが、1月の初旬から工事に入って、3月末に仕上げるという形で、現在事務を進めさせておるということでございます。 それから不動園との交渉の問題でございますが、これはいま私が交渉しているわけではございませんけれども、いろいろ市民部なりで話を詰めておる問題でございますので、確かに入口がそこであるならこっちが弱いじゃないかとか、それから福祉施設があるから市のほうが、相手が弱くなるんじゃないかとか、いろいろなことはあろうと思いますけれども、それは話の内容をいま詰めておる段階でございますので、いまこうだああだというお話はできませんけれども、お互いに納得のいく、何といいますか、話し合いで結末をつけたいというふうに考えております。 ○議長(平岡久夫君) 佐藤京子君。 ◆(佐藤京子君) そうしましたら、大体わかりました。それで、ただ今度のこの白川林道の事業のやり方というのが普通では考えられない。例えば構想は市長さんは公約ということで構想は発表していらっしゃいます。それも調査費を組んでこれから着手するということも実施計画にも上がっております。いずれこれは事業になるということは、私たちは承知しておりましたけれども、しかし、突然工事費が1億4,000万円、この12月になって、それも末になって上がってくると。しかも、その進入路はまだ話もついてないというふうな事情を考えますと、構想はあっても実施へ向けての計画はまだないということですから、何かそのやり方が逆転しているという印象が強いです。 そこで、いまはだれが見ても公正な交渉をするとおっしゃいましたし、それから年度内工事の完了に向けて取り組んでるということもおっしゃいましたし、推移を見てまいらなければならないと思いますが、そこでこのような私たちから見れば大変普通ではない形の事業の実施のやり方で、やがてこれ平成9年度までということですが、平成8年、9年になってやっぱりこれには大きな誤算があったというふうなことにならないようにしていただかなあかんわけですが、そういう後で、ああ誤算につながったなというふうなことにならないかどうか、その辺の考え方をお聞かせいただきたいと思います。 ○議長(平岡久夫君) 石井助役。 ◎助役(石井常夫君) (登壇)先ほども私答弁いたしましたように、皆さんがおっしゃるように、通常は起点なり終点から行うというのが通常の工事のやり方でございます。先ほど私答弁いたしましたように、この問題につきましてはそういうものをきちっとやってからやろうかという考え方は十分あったわけでございますが、国なり府のほうとの折衝の結果、やはりいまこういう景気の悪いときに景気刺激として今年度からやってくれという問題もございまして、そのためには起点からできないと、中間からしかできないということで国なり府の了解を得て、この工事を始めるわけでございますので、その点はご理解いただきたいというふうに思います。 なお、そういう点で詰めながらやってきておりますので、平成9年にでき上がるについて手戻りだとか、いろんな支障がないようにきちっと詰めさせて工事に入る、そういう関係のないところから工事に入りますので、後でえらいことをしたというようなことはないというふうに考えております。 ○議長(平岡久夫君) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 11議案については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、11議案については委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより議案第83号から議案第86号まで、及び議案第93号から議案第99号までの11議案を一括して採決いたします。 11議案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第83号から議案第86号まで、及び議案第93号から議案第99号までの11議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第7 議案第69号から議案第78号まで ○議長(平岡久夫君) 次に日程第7、議案第69号から議案第78号までの10議案を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。決算特別委員長 菅野多美子君。 △決算特別委員長報告 ◆決算特別委員長(菅野多美子君) ただいま議題となりました日程第7、議案第69号から議案第78号までの10議案について、本委員会が市当局から説明を受け、実地調査を行い、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本委員会は10月4日の本会議において設置、10議案が付託され、同日第1回目の委員会が招集され、正副委員長互選の結果、委員長には私が、副委員長には山本正君が選出されました。以降10月29日から11月16日までのうち7日間にわたり、決算書及び関係提出書類をもとに、監査委員の決算審査意見書を参考に慎重な審査を行ってまいりました。 審査の中で出されました主な質疑、答弁、要望及び指摘の概要はお手元に配付いたしております別紙①のとおりでありますので、ご覧おき願います。 討論は共産党委員及び公明党委員からされましたが、その概要はお手元に配付いたしております別紙②のとおりでありますので、ご覧おき願います。 採決の結果、議案第69号、議案第71号、議案第73号及び議案第74号、以上4議案については、民社党委員、新世会委員、公明党委員、社会党委員及び自民党委員が起立し、起立多数で認定すべきもの、議案第70号、議案第72号及び議案第75号から議案第78号まで、以上6議案については全会一致で認定すべきものと決しました。 なお、委員会で出されました要望、指摘については、市当局において速やかに検討され、実現すべき施策については今後の行財政運営に適切に反映し、市民の期待、要望にこたえていかれることを切望します。 以上、本委員会が審査いたしました経過と結果の概要報告といたします。 最後になりましたが、審査期間中は委員各位には、実地調査も含め終始ご熱心に審査いただきましたことを、この場をお借りいたしまして厚くお礼を申し上げます。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に、議案第69号、議案第71号、議案第73号及び議案第74号、以上4議案を一括して採決いたします。 4議案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 4議案は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社党議員団、新世会、公明党議員団、社会党議員団、自民党議員団及び無所属議員起立) 起立多数であります。 よって、議案第69号、議案第71号、議案第73号及び議案第74号、以上4議案は認定されました。 次に議案第70号、議案第72号及び議案第75号から議案第78号まで、以上6議案を一括して採決いたします。 6議案に対する委員長の報告は認定すべきものであります。 6議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第70号、議案第72号及び議案第75号から議案第78号まで、以上6議案は認定されました。----------------------------------- △日程第8 議案第100号から議案第106号まで ○議長(平岡久夫君) 次に日程第8、議案第100号から議案第106号までの7議案を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。総務常任委員長 地上一男君。
    △総務常任委員長報告 ◆総務常任委員長(地上一男君) (登壇)ただいま議題となりました日程第8、議案第100号から議案第106号までの7議案について、平成5年12月16日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、議案第100号から議案第102号までの3議案について一括してご報告いたします。 3議案はいずれも特別職報酬等審議会の答申に基づき提案されたもので、議案第100号は議員の報酬を、議案第101号は市長、助役、収入役及び水道事業管理者の給与を、議案第102号は教育長の給与をそれぞれ改定するため、条例の一部改正について議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「2年に1回の割りで改定されているが、今回の引き上げの根拠は何か、また、答申の中で類似団体との比較が言われているが、どういった団体と比較されたのか」とただされ、「人口・財政規模が類似している都市や、京都府下の都市等がどういった実態になっているか検討されるとともに、一般職の給与の実態と特別職との均衡、特別職の職務責任の度合いや、本市の財政状況等を十分考慮され答申がなされている」という答弁がされました。 次に、「改定に伴う所要財源は今年度1,303万4,000円という説明であったが、平年ベースにすればどれくらいの財源が必要か」とただされ、「今年度のほぼ倍の2,700万円になる」という答弁がされました。 次に、「特別職報酬等審議会の答申を受け、そのまま提案することは疑問があるのではないか。類似団体の関係だけを見れば、本市は上位にランクされており、特に市長の給与は4、50万都市並みになっているのではないか」とただされ、「人口15万人から21万人規模の全国の都市、類似団体、近畿地方の類似団体等の平均的な特別職の報酬・給与を見ても今回の改定額は妥当な額である。自治体の長の給与はその責任度に見合ったものが必要であると考えており、その額は、執行部が決めるのではなく、第3者機関である特別職報酬等審議会が毎年慎重に審議され、おおむね2年に1回の割りで答申がされており、今回の改定額は整合性を欠くものではなく、妥当な額であり、答申を尊重して提案をした」という答弁がされました。 なお、委員から「答申の中で京都南部の中核都市にふさわしい額という説明がされているが、行政の施策面では中核都市といえるかどうか疑問である」、「不況が深刻な時期でもあり、市民感情的にも合意が得られないので、引き上げを先送りにすべきではないか」という意見・指摘が出されておりましたことを申し添えておきます。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、民社党委員、新世会委員、公明党委員、社会党委員及び自民党委員が起立し、起立多数で3議案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第103号及び議案第104号の2議案について一括してご報告いたします。 議案第103号は行政委員、条例で定める付属機関の委員等非常勤特別職の職員の報酬を、議案第104号は消防団員の報酬をそれぞれ改定するため、条例の一部改正について議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「各種行政委員等の職務は、どこが忙しくてどこが暇という隔たりはなく、それぞれ専門的な職務ではあるが、農業委員会の会長及び委員の報酬は、その職務が毎月会議があり多忙であるとともに、公選で選ばれている等の背景を考え合わせれば、額が低いのではないか」とただされ、「委員の報酬は職種が違うので、比較することは難しい。京都府下の中でも、本市の委員はどこも大変な職務であるので、報酬も最高もしくは最高に近い額にある。農業委員会の会長、委員は府下の最高額であり、他都市との均衡という点だけを見れば妥当な額である。しかし農業委員会は定数の削減等努力されているので、今後の検討課題としたい」という答弁がされました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第105号及び議案第106号の2議案について一括してご報告いたします。 議案第105号は人事院勧告に準じ職員の給与を平均1.87%引き上げることを主たる内容とし、議案第106号は社会教育指導員の報酬を職員給与の改定に準じ改定するため、それぞれ条例の一部改正について議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「カムループス市に海外研修派遣している職員は、海外単身赴任手当や3カ月に1回ぐらい一時帰国できる旅費等は措置されているのか」とただされ、「単身赴任手当は本市に赴任している職員が対象であり、カムループス市に研修派遣している職員は、国の旅費規程、本市の旅費条例に基づき、出張扱いとなり日当、宿泊費等で措置している。また、研修期間中、中間に1回は帰国できるよう旅費は措置している」という答弁がされました。 次に、「単身赴任手当の該当者は何人いるのか」とただされ、「対象者は2人である」という答弁がされました。 次に、「単身で本市に2年、3年と期間を限って、国、京都府等から招聘している職員は、赴任時にマンション等宿舎の借り上げが必要であり、権利金、敷金等多額の費用が要るが、手だてはされているのか」とただされ、「本市には該当する条例・規則はないが、国には旅費の中に一定の宿泊費、旅費を含めた赴任手当がある。本市の2人の該当者の場合も、赴任の距離にもよるが10万円から20万円ぐらいの額を、当座の宿舎確保のために措置している」という答弁がされました。 次に、「社会教育指導員は報酬と年金を併給されている方が大多数であるが、報酬の額は年金が一部カットされる額に達しているのか」とただされ、「年金は公立学校共済組合で支給しており、1人1人経過措置や額も違うので申告をしてみなければはっきりしたことは言えないが、今回の額の改定で影響のある人はいるのではないか」という答弁がされました。 質疑の中で委員から「国、府から招聘している職員には、住居手当や赴任時の費用等を、一般職員とは別枠で特例を設けて措置すべきである」、「研修で長期間海外に赴任する場合は、旅費・日当で処理するのではなく、海外赴任手当等制度的に確立すべきである」という意見が出されましたことを申し添えておきます。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に、議案第100号から議案第102号までの3議案を一括して採決いたします。 3議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 3議案は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社党議員団、新世会、公明党議員団、社会党議員団、自民党議員団及び無所属議員起立) 起立多数であります。 よって、議案第100号から議案第102号までの3議案は原案のとおり可決されました。 次に、議案第103号から議案第106号までの4議案を一括して採決いたします。 4議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 4議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第103号から議案第106号までの4議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第9 議案第89号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第9、議案第89号を議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。市民環境常任委員長 正木久雄君。 △市民環境常任委員長報告 ◆市民環境常任委員長(正木久雄君) (登壇)ただいま議題となりました日程第9、議案第89号について、平成5年12月17日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本議案は平成4年6月26日、議案第53号により議決を経た、宇治市墓地公園造成第2期工事の請負契約について、変更の契約を締結するため、議決を求められているものでございます。 なお、本議案について、市当局から「仮称白川林道の計画により、市道宇治275号線と林道の接続地点が、墓地公園区域の一部に当たることから、墓地公園造成第2期工事の一部を変更するもので、階段墓所として計画していた4工区と5工区の2工区が影響を受け、墓所数にして450基である」という説明がされております。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「今回の変更契約金額の積算根拠」についてただされ、「増額要因として法面保護工事1,600万円、舗装工事500万円、共通仮設費1,400万円等で、あわせて約4,310万円。減額要因としては擁壁工事7,600万円、雨水排水工事600万円、階段工事800万円等で、あわせて約1億1,070万円である」という答弁がされました。次に「墓所数も減少するが、全体計画への影響」についてただされ、「2期工事全体51,000平方メートルのうち林道計画による影響範囲を6,300平方メートルと算定しており、林道の詳細設計ができておらず、このすべてに影響するかは未定であるが、想定される影響範囲について工事を中止する」という答弁がされました。次に、「減額契約に伴う業者へのキャンセル料、条件等の有無」についてただされ、「業者に対するキャンセル料、条件等はない」という答弁がされました。次に「将来の林道計画があるのなら、当初からその部分は別途に補正措置をとることにしておかないと二重投資となり、ロスが生ずるのではないか」とただされ、「平成3年度から工事を実施しているが、その段階では林道計画が具体化しておらず、以後、林道計画が予定された段階から今回の工区については工事を中止している」、「昭和63年に墓地公園の基本計画を立てて以降、一貫して事業を進めてきたが、近年に至って林道設置の方向づけがなされ、林道の法線がほぼ明らかになった段階で、墓地公園との整合という観点から、その部分を急遽変更し、減額措置を講ずるものである」という答弁がされました。次に「林道が入ってくる部分は墓地公園としては完全に中止し、そのまま残すことになるのか」とただされ、「影響範囲の中でも、階段墓地として活用可能な部分があると考える。道路接続が完了後に、その形態を見ながら計画を変更し、できるだけ墓地を確保していきたい」という答弁がされました。 次に、「林道取りつけ部分の西側に福祉施設が計画されているが、そこへの進入路としての配慮、及び福祉施設からの働きかけの有無」についてただされ、「新たな福祉施設が完成に近く、それとの整合性の中で協議・調整し、了解を得て、その上で林道を計画している」という答弁がされました。 次に「工事を中止したという説明なら、自然の形にある程度手をつけた段階で以後の工事を中止したと考えるが、そうであれば、結果的に墓地公園事業特別会計で不要な工事を行い、マイナスを与えたのではないか」とただされ、「第1期工事から関連して、全体の造成の中では、伐採や防災上の措置を行っており山の形は変わっている。その意味では費用を要している」という答弁がされました。次に「林道の接続により予想される交通量の増加と墓地公園らしい環境の保全」についてただされ、「既存の市道宇治275号線の交通量の増加は考えられる。しかし、斎場建設時にも課題となっていたように、現在は宇治川沿いの府道しかない斎場への進入路の補完的な意味と、あわせて墓地公園への進入路が1本だけというのも問題である。墓地公園との整合がとれるよう対処したい」という答弁がされました。次に「請負業者に対する契約減額分の見返りの工事発注等の約束・検討の有無」についてただされ、「そのようなことはない」という答弁がされました。次に「林道計画による結果的な不要工事については、きちんと積算し、一般会計から補てんするのが当然であり、特別会計にマイナス要因を与えないようにすべきである」とただされ、「行政の立場から、墓地公園に対してきちっと精算できるよう対処するのが原則であり、今後、市長部局と公社で詰めながら対応したい」という答弁がされました。 なお、委員から「特別会計に影響を与えないよう精査するというが、会計の内容では、市民の負担金が事業収入に一定の割合を占めているので、そこに負担がかからないようにされたい」という要望が出されましたので、申し添えておきます。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより議案第89号を採決いたします。 本議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 本議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第89号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第10 議案第90号から議案第92号まで ○議長(平岡久夫君) 次に日程第10、議案第90号から議案第92号までの3議案を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長 池内光宏君。 △建設水道常任委員長報告 ◆建設水道常任委員長(池内光宏君) (登壇)ただいま議題となりました日程第10、議案第90号、議案第91号及び議案第92号、以上3議案について、本委員会が平成5年12月16日に、議案第90号については実地調査を行い、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、議案第90号についてご報告いたします。 本議案は、宇治305号線外8路線について、地域の生活道路として公共性が高く、市道として維持管理するため議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「広野町176号線について、認定予定の道路用地及びそれに隣接して設置されるポケットパークの用地は市に移管されたものか」とただされ、「道路用地については、日本国有鉄道から建設省に移管されたもので、底地は建設省管理地のまま認定していく。ポケットパークの用地については、国鉄清算事業団から払い下げを受けた」という答弁がされました。 次に、「広野町176号線の幅員は1.7メートルから6メートルであるが、①5メートル及び6メートル部分の舗装、側溝等の今後の整備方針、②5メートル部分の6メートルへの拡幅方針、③南側狭隘部分の拡幅方針、を示されたい」とただされ、「①本年度内にすべて完了する方針である、②長期間JRと協議した結果、現時点では幅員5メートルとすることで合意した。近い将来、6メートルに拡幅していく、③新宇治淀線の道路計画とも整合させながら拡幅・整備していく」という答弁がされました。 次に、「ポケットパークに公園灯が設置されるが、他の小規模な公園にも設置していく方針なのか。また、市内には町内会等が設置し、管理している公園灯があるが、今後、市が引き取っていくのか」とただされ、「年次計画をもって順次、公園灯を設置している。町内会等が管理している公園灯があるかどうか実態を把握していないが、もしあれば引き取っていきたい」という答弁がされました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第91号及び議案第92号の2議案について一括してご報告いたします。 2議案は、市営住宅の明け渡し及び滞納使用料等の支払いを求める訴えを提起するため議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「今回、2議案について訴えを提起するに至った経過を説明されたい。議案第92号については、滞納額が少額であるにもかかわらず訴えを提起しているが、訴えを提起する際の額的な基準があるのか」とただされ、「市は、電話で連絡をとったり、本人を呼び出したり、自宅を訪問したり、さらに文書で連絡するなどして再三話し合いの場を持つよう努力を積み重ねてきたが、全く連絡がなく、きわめて不誠実であると判断せざるを得ず、訴えを提起した。 他にも多額の滞納者はあるが、それぞれ納付に向けて自己努力している。今回は、額の問題はともかくきわめて不誠実なケースであり、訴訟に踏み切った」という答弁がされました。 次に、「今後、裁判の中で、本人に、市との話し合いの場を持てなかった特殊な事情のあったことが判明すると市や議会の責任が厳しく問われるが、本人の事情を十分把握したのか」とただされ、「保証人である父親にも連絡し、同人から本人に伝えるという確認も得ており、本人が知り得ない状況ではなかったと判断している」という答弁がされました。 なお、委員から「最近の不況の厳しさを十分配慮し、市営住宅の入居者の立場に立ってきめ細かく相談に応じるべきである。今後、前例があるということを理由に、安易に訴訟の提起に踏み切らないようにされたい」という要望が出されておりましたことを申し添えておきます。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、2議案は全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより議案第90号から議案第92号までの3議案を一括して採決いたします。 3議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 3議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第90号から議案第92号までの3議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第11 議案第87号及び議案第88号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第11、議案第87号及び議案第88号の2議案を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長 山本正君。 △文教福祉常任委員長報告 ◆文教福祉常任委員長(山本正君) (登壇)ただいま議題となりました日程第11、議案第87号及び議案第88号の2議案につきまして、平成5年12月17日に本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、議案第87号についてご報告いたします。 本議案は、島本初音氏の遺志による寄附があり、宇治市社会福祉事業基金に積み立てるため、条例の一部改正について、議決を求められているものであります。 本議案については質疑、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第88号についてご報告いたします。 本議案は、宇治市生涯学習センターを設置するため、条例の制定について、議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「今回建設された生涯学習センターは、どちらかというと教育研究所としての色合いが濃いように感じられるが、将来市民の間で生涯学習の気運がますます高まることが予想される中で、今回建設されたセンターだけでは手狭になるという問題が起こってくると考える。生涯学習のための施設の問題については、今後生涯学習推進会議で検討していくということだが、今後他にも生涯学習施設が建設されるという可能性は残っていると考えてよいか」とただされ、「生涯学習の概念は幅広く、イメージは人によりさまざまであるが、生涯を通じて行っていく学習である以上、施設も多様化し機能は分化せねばならないと考える。一般質問でも市長が「源氏物語ミュージアムもひとつの生涯学習の施設である」と答弁したとおり、今回の施設で終わりということにはならないと考える」という答弁がされました。 次に「施設の使用については、生涯学習という趣旨に合うよう幅広く使用できるということが大切であると考えるが、条例中第6条第4項で特別に規制するのか」とただされ、「一般の公民館と違い社会教育法に縛られるものではないので、使用に関しては文化センターや市民会館と同じように許可していきたい。したがって、学校や公民館で禁止している政治活動や労働組合等の活動にも許可していきたい」という答弁がされました。 次に「生涯学習を側面から支えるという点からも料金を一定に抑える必要があると考えるが、その点についてどう考えるか」とただされ、「産業会館や文化センター等の他の公共施設の使用料と均衡を図りながら、一定の算式で算出しているが、特殊な機能等を持っている分、市民会館等の使用料よりは高くなっている。産業会館との一体的な利用も考えられることから、単価的には産業会館と合わせている」という答弁がされました。 次に「専門図書等の市民への閲覧、貸し出しは行っていくのか」とただされ、「図書等の教育資料については、コンピュータに入力して検索できるようにして、一般市民の閲覧にも供していきたいが、学校や研究用に使用していくため、貸し出しについては考えていない。なお視聴覚ライブラリー等の貸し出しは行っていきたい」という答弁がされました。 次に「図書・資料の閲覧スペースはあるのか」とただされ、「3階にある教育資料室に机、いす等を設置し、閲覧できるようにしていきたい」という答弁がされました。 次に「有料の催し物、営業の宣伝のために使用する場合や休日に使用する場合、増額使用料が必要であるが、他の公共施設も同じ扱いとなっているのか」とただされ、「増額使用料については他の施設でも同じ扱いとなっている。ただ規則の第9条で、許可を受けないで物品を展示したり販売をすることは禁止しており、純然たる営利行為については許可しない考えであるが、産業会館と一体とした使用という中で、スペースの関係上一定許可していかざるを得ない部分もあるのではないかと考えている」という答弁がされました。 次に「職員の人員体制についてどうなっているのか」とただされ、「基本的には所長、次長以下、管理部門の総務課、研究・研修部門、教育相談部門、市民学習部門、教育指導部門の事業課を設置する。人員的に明確になっているのは相談部門に、心の電話相談員45名、会議室での相談に2名が対応し、市民学習部門には社会教育主事か社会教育指導員を配置していきたい。また研究・研修部門の人員配置については、現在、府教委と協議中であるが、研究主事なり指導主事を配置し、また英語指導助手についても2名配置として、社会教育分野にも対応していく考えである。教育研究員の制度を拡充していき、管理部門には若干の職員と夜間の警備員の配置を考えている」という答弁がされました。 次に「生涯学習センターについては、我々は市長の政策方針として、教職員の資質向上を図るための教育研究所としての位置づけを訴えてきた経過があるが、教育研究所としての機能と社会教育に関する部分の機能ではどのぐらいの割合になると考えているのか」とただされ、「どちらの機能が主でどちらの機能が従、ということは一概には言えない問題と考える。センターを建設するに当たっては議会からの意見等も十分反映した中でいまの形になったものであり、いわば教育研究所が発展的にセンターになったものと理解している」という答弁がされました。 次に「府総合教育センターとの連携」についてただされ、「実践に役立つ研修ということで、実際に学校の授業を研修講座の中に取り入れ、研究員が日常の研究の成果を発表していくというようなものも考えている。また、校内研修についても校長を中心に取り組んでいるが、府と市並びに学校が連携を取りながらさらに充実させていきたい」という答弁がされました。 次に「実践に役立つ研修を中心に行っていくということだが、教職員の資質向上に関する部分の研修については、府総合教育センターに委ねていくということか」とただされ、「教職員の資質向上を観点に、さまざまな研修を実施していくのであり、センターとしても教職員の資質向上を視点に入れた研修等を実施していく」という答弁がされました。 次に、「来年4月から実施する教職員研修のプログラム内容」についてただされ、「職務別研修、教職経験年数別研修、専門研修、教育機器研修を実施していきたいが、現在来年度に向け検討している段階である」という答弁がされました。 次に「公序良俗に反する場合、施設の使用を制限するということだが、だれがどのように判断するのか。例えば1.集会所でも問題になっているが、勉強会と称してマルチまがいに物を売ったりする場合、2.企業が社員研修をしたり、営利目的でない教育、研修の場を設定する場合、企業のサークルが生産性の向上等を目的として研修する場合、3.政党が会議や政党主催の議会報告会を行う場合、4.宗教団体が布教活動を行う場合、等、使用の制限はするのか」とただされ、「公序良俗に反するかどうかの判断は、一般的な社会的、客観的通念により判断しなければならないが、1階部分については文化センター等の例にならって幅広く開放していきたい。 なお、1の場合、基本的には営利目的の使用は禁止している。2の場合、企業の教育活動であっても広く生涯学習の中に位置づけてよいと考える。3の場合、政治活動の中に入ると判断し、使用を認めていきたい。4の場合、憲法でも公共施設での布教活動は禁止されている」という答弁がされました。 次に「施設使用の制限の判断基準には、「生涯学習とは何か」という言葉の定義が必要不可欠だと考えられるが、生涯学習に関する上位法で言葉の定義をなされていない以上、本条例中に言葉の定義を盛り込むべきであると考えるが、その点についてどう考えるか」とただされ、「平成2年、生涯学習振興法が成立したが、その中でも各自が生涯にわたり自由に行う学習という意味で、あえて「生涯学習とは何か」という定義は入っていない。なお、本条例は生涯学習センターを設置し管理運営するための条例であり、生涯学習に関する定義が入っていないからといって問題になることはないと考えている」という答弁がされました。 次に「施設使用料に関しては、減免規定を設けず助成をしていくということだが、助成の対象範囲はどのように決めていくのか」とただされ、「文化センターの例にならい、内規によって決めていきたい。なお、内規である以上、原則的には公表しない考えである」という答弁がされました。 次に「現在、私物のパソコンやワープロ等が職場に持ち込まれているようであるが、必要な台数については行政のほうで用意すべきである」とただされ、「私物のパソコン等を持ち込むのはよくないと考えるので、本格的に業務を開始する来年4月以降については、一定整理したい」という答弁がされました。 次に「市民向けに行う講座で使用するパソコン、ワープロ等の機種選定はどのように行うのか」とただされ、「教育研究所での機種検討委員会で検討内容をもとに機種を選定していきたい」という答弁がされました。 次に「第1ホールでの飲食は厳禁するということだが、例えば市が主催する国際交流事業に伴うパーティ等、利用形態によっては認めていっていいのではないかと考えるが、その点についてどう考えるか」とただされ、「同ホールにはハイビジョンシステム等の機械が設置してあり禁煙となっている。また自動収納式いす等の複雑な機械があったり、どの団体に貸していくか等の線引きの問題等もあるので、今後の研究課題として検討していきたい」という答弁がされました。 なお、委員から「今回、生涯学習のための新しい施設ができたこともあり、今後ますます市民からの生涯学習に対する需要がふえてくることが考えられるが、こういった市民からの要求に系統的にしっかり対応できるよう、しかるべき時期にしかるべき体制に充実すべきと考える」、「施設を使用する場合、施設の他に付属設備を使用すると結構高いものになるので、その使用料について再検討を求めたい」、「当センターは池本市長の市長選での選挙公約であったが、一方では学校建設の声が出ていた中で、今日の社会情勢を見ると我々の判断は間違っていなかったと自信をもって言えると考える。市長の判断は間違っていなかったということが市民にも十分わかるよう、そうしてまた市民もそういった目で見ているということを十分考えていただきたい」という意見が出されておりました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより議案第87号及び議案第88号の2議案を一括して採決いたします。 2議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 2議案は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、議案第87号及び議案第88号の2議案は原案のとおり可決されました。----------------------------------- ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 この際、日程に追加し、議案第107号を直ちに議題といたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、この際議案第107号を日程に追加し、ただちに議題とすることに決しました。----------------------------------- △日程追加 議案第107号 ○議長(平岡久夫君) これより議案第107号を議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。建設水道常任委員長 池内光宏君。 △建設水道常任委員長報告 ◆建設水道常任委員長(池内光宏君) (登壇)ただいま議題となりました議案第107号について、本日、本委員会が市当局から説明を受け、審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本議案は、宇治市植物公園の花の広場「壁泉」造園工事を、住宅・都市整備公団に委託する協定を締結するため、議決を求められているものであります。 以下、質疑応答の概要をご報告いたします。 「住宅・都市整備公団に対して、工事を一括して委託し、協定を締結しているが、地元業者育成の観点から、また、入札制度のあり方について政治的課題として、全国的に見直されている中で、適切な入札の方法であると認識しているのか。他の工事でとられているように、設計・施工管理のみ委託するという方法に見直すべきではなかったのか」とただされ、「①当初、全体計画を立案した時点から今日まで、すべての工事を同公団に委託するという手法をとってきており、今回の工事のみ別の手法をとるということについては、建設省との折衝の経過からも困難である。 ②一括委託方法とすることによって、早期完成が可能になる。 ③同公団は、すべての技術職員をプールしており、すぐれた施設の建設が可能である。 ④市として、臨時的な技術職員の増員が避けられる。 以上の点から、同公団に一括委託する手法をとった。 また、政治的課題としての入札方法全体の見直しについては、現在、国でも検討されており、同公団についても国の基準に従って運用されていく」という答弁がされました。 次に「今回の工事は、国の景気刺激対策の一環として実施されるが、植物公園の建設は、市民にとって不要不急の事業であり、住民生活に密着した事業とはいえない。最近の不況の状況の中で、事業選定に問題があるのではないか」とただされ、「国では、景気刺激のため、第2次補正予算が可決され、その中で、下水道、公園を重点とする方針が出されている。その平成6年度の前倒し事業として、今回の工事が認められたもので、景気刺激策としてどの事業を選択するかは、国の施策の問題である。植物公園建設事業は住民の生活に密着したものであり、不要不急の事業であるかの判断については、見解の相違である」という答弁がされました。 以上で質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、民社党委員、新世会委員、公明党委員、自民党委員及び無所属委員が起立し、起立多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより議案第107号を採決いたします。 本議案に対する委員長の報告は原案のとおり可決すべきものであります。 本議案は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社党議員団、新世会、公明党議員団、社会党議員団、自民党議員団及び無      所属議員起立) 起立多数であります。 よって、議案第107号は原案のとおり可決されました。----------------------------------- △日程第12 意見書案第14号から意見書案第26号まで ○議長(平岡久夫君) 次に日程第12、意見書案第14号から意見書案第26号までの13意見書案を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 13意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により、提案理由の説明を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、13意見書案については、提案理由の説明を省略することに決しました。 ○議長(平岡久夫君) これより質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 13意見書案については、会議規則第37条第2項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、13意見書案については、委員会付託を省略することに決しました。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより採決いたします。 採決は分割して行います。 最初に、意見書案第14号から意見書案第19号までの6意見書案を一括して採決いたします。 6意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団起立) 起立少数であります。 よって、意見書案第14号から意見書案第19号までの6意見書案は否決されました。 次に、意見書案第20号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (共産党議員団及び社会党議員団起立) 起立少数であります。 よって、意見書案第20号は否決されました。 次に、意見書案第21号を採決いたします。 本意見書案は原案のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社党議員団、新世会、公明党議員団、社会党議員団、自民党議員団及び無所属議員起立) 起立多数であります。 よって、意見書案第21号は原案のとおり可決されました。 次に、意見書案第22号から意見書案第26号までの5意見書案を一括して採決いたします。 5意見書案は原案のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、意見書案第22号から意見書案第26号までの5意見書案は原案のとおり可決されました。 意見書第21号から意見書第26号までの6意見書の取り扱いは議長にご一任願います。----------------------------------- △日程第13 請願第5-8号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第13、請願第5-8号を議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。総務常任委員長 地上一男君。 △総務常任委員長報告 ◆総務常任委員長(地上一男君) (登壇)ただいま議題となりました日程第13、請願第5-8号について、平成5年12月16日に本委員会が審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本請願は、日本労働組合総連合会、京都府連合会南山城地域協議会 議長代行 山中信和氏から提出されたものでありまして、その趣旨は、1.景気浮揚策と不公平税制の是正のため、5兆円規模の勤労者の所得減税を緊急かつ早 期に実施すること。2.財源対策として①短期の国債の発行を行うこと。②行財政改革や公共投資の予算配分等、徹底して歳出を見直すこと。③医師優遇税制の是正、租税特別措置の整理・合理化など不公平税制の是正を図ること。④消費税の免税点・簡易課税など益税の是正などの改革を図ること。 以上の内容の意見書を関係行政庁に送付されたい」というものであります。 本件に関しては、市当局から「5兆円の減税をどういう形で実施するかはっきりしないが、国のほうでいろいろ論議されているのを仄聞するところによると、所得税で3兆5,000億円、住民税で1兆5,000億円の減税ということが言われている。仮にそのような形で減税が実施されれば、本市の影響額は15億8,000万円の減税になり、財政的に大きく影響することになる」という意見が出されております。 質疑の中で各委員から「本市でも15億8,000万円の減税になるというが、減税によって国民の購買力が高まり、景気浮揚効果が出てくれば、後年になって別の面で税収アップにつながることが期待できる」「業種によっては所得捕捉率に著しい差があることから、サラリーマンの間ではクロヨン、トウゴウサンピンと言われるように、税に対する不公平感が根強くあるが、現状では直ちに改革することは難しいので、直接税、間接税の比率見直しに入らざるを得ない」、「勤労者が税に対して、重税感や不公平感を持っているのは十分理解できるし、国民の大多数は現在の税制に対して満足をしていない。一方、政府税制調査会の中でも、消費税の免税点、簡易課税による益税についても論議されているので、本請願の内容は理解できる」という意見が、一方「減税による本市の影響額は、15億8,000万円の減税になるということであるが、通常ベースでも来年度は10数億円の減収になるということが予想され、減税の効果が後年になれば、経常経費等も大きく落ち込むことが危惧される」、「本請願はとにかく減税をして、その財源については、消費税の税率アップと差し替えをすれば国民の反発を招くので、当面、短期国債を発行し、1、2年後には消費税の税率アップを導入しようというもので、政府税制調査会の考えと主旨はほぼ同じである」、「安易な国債の発行は、雪だるま式に将来、国民の肩にかかってくることになり、その返済をどうするかといえば、請願者の本意はわからないが、請願の内容や政府の動き等を見れば、消費税の増税に道を開くものである。本請願は連合から出されているが、大企業中心の労働組合の要求であると言わざるを得ない」という意見が出されました。 次に討論では、共産党委員から「5兆円減税と言えば額も大きいので賛同したいが、請願の趣旨、請願項目を見れば、その財源対策として「短期国債の発行」ということが書かれている。現在でも年間12兆円にも上る国債の償還をしており、その上さらに国債を発行すると、その負担は結局国民に回ってくるので、新たな国債の発行より現在の国債の途中償還を、当面直ちにやるべきである。 また、国の公共投資に係る予算は、約40兆円であるが、いま問題になっているゼネコン関係のむだを省くとともに、大企業優遇税制の抜本的改革を実施することにより、十分減額の財源は確保できる。 請願趣旨の中で言われている「抜本的な税制の改正」ということは、結局消費税の税率アップであり、このようなことを実施すれば国民の購買力はますますなくなり、不況が長引くことになるので、決してやるべきでない。 真に国民の側に立って購買力を高めていくためには、国債の途中償還、公共投資予算のむだを省くことで、額は少ないが国民の負担なしに2兆円の減税ができるということを示し、本請願に反対する」という反対討論が、社会党委員から「長引く不景気で一部企業では一時帰休等が起こってきており、早期に景気を回復することは国民の総意である。そのためには大型減税を実施し、国民の購買力を高め、個人消費を拡大していくことが非常に重要なことである。 一方では、当然公共投資に絡むゼネコン等の不祥事は、裁判等で徹底究明することが求められている。 本請願は、当面5兆円規模の勤労者所得減税を緊急に実施することにより、景気浮揚することを求めており、賛同できる」という賛成討論がそれぞれされ、採決の結果、民社党委員、新世会委員、公明党委員、社会党委員、自民党委員が起立し、起立多数で採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより請願第5-8号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。 本請願は委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。     (民社党議員団、新世会、公明党議員団、社会党議員団、自民党議員団及び無所属議員起立) 起立多数であります。 よって、請願第5-8号は採択されました。----------------------------------- △日程第14 請願第5-6号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第14、請願第5-6号を議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。市民環境常任委員長 正木久雄君。 △市民環境常任委員長報告 ◆市民環境常任委員長(正木久雄君) (登壇)ただいま議題となりました日程第14、請願第5-6号について、平成5年9月28日、11月15日に、本委員会が審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 本請願は、京都生活共同組合宇治行政区委員会代表 谷口勝美氏から提出されたものでありまして、その趣旨は「産業優先から国民生活優先への転換が国政上の課題とされているが、現実には多くの消費者が欠陥商品により身体や財産にさまざまな被害を受けている。また、被害を受けながら製造者の過失や被害との因果関係の立証ができないため、十分な保障を受けられない例も少なくない。 したがって、消費者の被害救済制度の充実を図る立場から、次の内容を盛り込んだ消費者のための製造物責任制度の実現を求める国への意見書を提出されたい。 ①欠陥に基づく製造者の無過失責任を基本原則とすること。 ②欠陥の定義は、消費者が期待する安全性を欠く状態をいうこと。 ③欠陥及び欠陥と損害の因果関係についての推定規定を設けること。 ④開発危険の抗弁を認めないこと。 ⑤企業及び行政の、欠陥にかかわる情報開示義務を明示すること」というものであります。 本件に関して、市当局から、法制度の趣旨、検討されている課題と問題点、法制化への中央の動向、欧米での動向等について説明がなされ、「現行民法では、損害賠償には故意または過失を要件とする過失責任主義がとられているが、この制度では製品に欠陥があれば過失がなくても責任を負わせる無過失責任という考え方で、被害の救済に役立つと言われており、推移をみていきたい」という意見が出されております。 質疑の中で、各委員から「法制化は時の流れ、時間の問題と考えるが、行政の責任としても積極的に情報をつかむ必要がある」、「産業構造審議会の答申は経済界寄りであるとの批判が報道されている。これから国民生活審議会で論議されていく中で、消費者の声がどこまで反映されるか注目されるが、推定規定の導入や開発危険の抗弁を認めないことは世界的な常識であり、我が国でも当然である」、また「この制度の法制化は「生活者重視の政治に転換できるかどうかの試金石であり、国際的に問われている」という意見も寄せられており、本請願を採択されたい」という意見、要望が出されました。 本請願に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより請願第5-6号を採決いたします。 本請願に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。 本請願は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、請願第5-6号は採択されました。----------------------------------- △日程第15 請願第5-3号、請願第5-7号及び請願第5-10号 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第15、請願第5-3号、請願第5-7号及び請願第5-10号、以上3請願を一括して議題といたします。 ○議長(平岡久夫君) 委員長の報告を求めます。文教福祉常任委員長 山本正君。 △文教福祉常任委員長報告 ◆文教福祉常任委員長(山本正君) (登壇)ただいま議題となりました日程第15、請願第5-3号、請願第5-7号及び請願第5-10号について、請願第5-3号については、先進市視察も含めて平成5年6月21日、9月29日、10月13日及び12月17日に、請願第5-7号及び請願第5-10号については平成5年12月17日に、本委員会が審査いたしました経過と結果についてご報告いたします。 最初に、請願第5-3号についてご報告いたします。 本請願は、在日本朝鮮人総聨合会 京都府南山城支部委員長 金基振氏から提出されたものでありまして、その趣旨は「国民年金法から国籍条項が撤廃され、1982年から在日外国人にも適用の道が開かれたが、当時35歳以上の人たちへの老齢年金給付や20歳以上の障害者などに対する救済措置は講じられず、また1986年の法改正でも、当時60歳を超えた高齢者を救済する措置はとられず、現在に至っている。 よって、1番、宇治市行政当局においては、日本政府に対し早急に救済措置が講じられるよう強く働きかけられたい。また市議会として政府並びに関係機関に意見書を提出されたい。2番、日本政府が何らかの救済措置も講じない現状において、当面の方策として宇治市独自の救済措置を講じられたい」というものであります。 本件に関しては、市当局から「在日外国人の年金適用については、昨年12月議会の一般質問に対し「国民年金制度は、国において一元的に運営されているものであり、国民皆年金の趣旨に照らし、国が制度的に解決することが最良の方策と考える」という答弁をしたところであり、本年6月の全国市長会でも、議題に上げ要望活動をしているところである。なお、市の独自施策については、京都府下の他市の状況をもう少し見守っていきたい」という意見が出されました。 質疑の中で委員から「国での実施はなかなか見込めない状況の中で、本年4月から大阪府下の44の全市町村が実施を決めたり、京都市が全会一致で決議を上げるなどの動きが出ている。宇治市としてもいいことは先進市にならって実施し、時期を逸することのないよう積極的な判断をされたい」という意見が出されました。 討論では、新世会委員から「請願の趣旨は十分理解できるが、本来なら国の制度として一元化した取り組みをすべき問題と考える。請願項目1の政府に対し意見書を上げられたいという点については、国の予算編成時期との絡みでいまの時期を逃がすと意味がないという点は十分理解できる。一方、項目2については、日本人の中にも無年金者が実際にいるという状況の中で、その実施に当たっては政府の動きや実施に伴う財政負担等の問題についての慎重な論議が必要であると考える。本請願に関しては、意見書を出してほしいという請願者の願意は十分理解できるものであり、その点を特に尊重して採択に賛成したい」また共産党委員からも「請願の趣旨は理解できるが、日本人の無年金者に対する施策も残されており、それらの施策が外国人の年金適用と整合性をもって行われるよう要望する」という賛成討論がされ、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 次に、請願第5-7号についてご報告いたします。 本請願は、宇治市私立幼稚園協議会会長 笠嶋教瑞氏外1名から提出されたものでありまして、その趣旨は「1、私立幼稚園の保護者に対し保育料助成の大幅増額を実現し、保護者の経費負担の軽減について配慮されたい。2、私立幼稚園歯科検診事業の継続実施を行われたい。3、私立幼稚園運営助成費補助の増額をされたい」というものであります。 本件に関して、市当局から「請願の1項目目については、国制度を基本に実施するとともに、国制度の対象外となる世帯に対しても市独自措置として36,000円の補助を行っている。2項目目については、私立幼稚園における歯科検診の定着化を図るため、昭和62年度より試行という形で4、5歳児を対象に実施している。3項目目については、私立幼稚園の教員の資質の向上を図るなどを目的に平成3年度から実施をし、本年度は312万円を予算計上している」という説明がされました。 質疑の中で、委員から「本請願1項目目の趣旨は保護者負担の公私間格差を是正されたいというものであるが、私立幼稚園の就園助成費補助の世帯階層区分と公立幼稚園の保育料の減免の世帯階層区分にずれがあるため、一部の階層では私立幼稚園に行ったほうが負担が少ないという逆転現象も生じている。よって整合を図るという意味からも、逆転現象の起こっている部分について減免等の市独自の措置を検討されたい」という意見が出されました。 本請願に対する討論はなく、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 次に、請願第5-10号についてご報告いたします。 本請願は、児童福祉法措置制度を守る宇治の会会長 西山剛司氏外14人から提出されたものでありまして、その趣旨は「厚生省は、保育問題検討会を設置し年内をめどに検討結果をまとめるとしているが、その内容は保育制度の充実向上を図ることを目的としつつも、反面、保育所措置制度の根本的な見直しを目指したものであるとされている。よって一つ、現行の保育所措置制度を堅持し、保育所国庫負担金を増額されたい、二つ目、公立保育所保母などの職員の人件費は現行どおり国庫負担の対象とされたい、という内容の意見書を政府関係諸機関に提出されたい」というものであります。 本件に関して、市当局から「保育問題検討会の検討内容については、正式な行政ルートでは通知は受けていない。また検討会内部でも、現行の保育制度の中で一定の改革が可能であるという意見と今日の状況に合わせた抜本的な制度改革が必要であるとの意見があり、それらの意見は調整されたとも聞いていない。一方、昨年、平成5年度に向け国庫補助制度を交付税措置に変えるとの動きが見られたが、全国市長会を通じてそういったことのないよう要望してきたところである」という説明がされました。 質疑の中で、委員から「本年12月、全国13政令指定都市からは、保育問題検討会の座長あてに「保育制度改革(案)に関する緊急要望書」が提出されている。一方、市町村は自治体としての権能も異なり都道府県を通じての事務という事情は理解するが、国の政治も過渡期にあり、これらの動きに対して十分な情報収集にあたりタイムリーな対応をされるよう要望する」という意見が出されました。 討論では、新世会委員から「地方自治体の立場からも、請願の2項目目については理解できるが、その前文に書かれている「新しい形での「保育に欠ける」状態」というのは、今回、会の名前は変わっているが、従来同一の運動団体から出されていた意見を総合すると「保育を希望する子」というふうに理解される恐れがある。「保育を希望する子」までも含めて際限なく措置することになれば、「保育に欠ける児童」を措置するという現行の児童福祉法の趣旨そのものが変わってくる恐れもあり、そのことを意見書の中に盛り込んだ形で国に要望されたい。また、あわせて請願団体については、従来からいろいろ議会からも活動の中立性、会としての政治的な動きに対して批判が相次いでいた団体であり、今回出されている保護者会のニュースの中に「赤旗」という特定の政党の機関紙の記事が使われているなど、活動としては不適切な部分があると判断する。そのことを今後、この請願の趣旨を十分理解をし採択するという議会との信義関係から、政治的には中立を守り、あくまでも本当の保護者の願いという意味で活動してほしいという意見を述べ、賛成としたい」、また共産党委員から「我が党の機関紙の名前が討論中に出たが、「赤旗」は多数の発行部数を持つ有数のジャーナリズムであり、報道に関しては公正で的確であると自負している。それぞれの運動団体が、それぞれの機関紙の主張を紹介することの自由は、我々が口を挟む問題ではなく、それぞれの団体がそれぞれの立場で自由にすべき問題である」という賛成討論がされ、採決の結果、全会一致で採択すべきものと決しました。 なお、2請願について、議会で採択の上は請願第5-3号は市長に、請願第5-7号は教育委員会委員長にそれぞれ送付し、処理の経過と結果の報告を求めることを適当と認めます。 以上で報告を終わります。 ○議長(平岡久夫君) これより委員長報告に対する質疑に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに質疑はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて質疑を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより討論に入ります。     (「なし」と呼ぶ者あり) ほかに討論はありませんか。     (「なし」と呼ぶ者あり) これにて討論を終結いたします。 ○議長(平岡久夫君) これより請願第5-3号、請願第5-7号及び請願第5-10号、以上3請願を一括して採決いたします。 3請願に対する委員長の報告は、採択すべきものであります。 3請願は委員長報告のとおり決するにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、請願第5-3号、請願第5-7号及び請願第5-10号、以上3請願は採択されました。 請願第5-3号は市長に、請願第5-7号は教育委員会委員長にそれぞれ送付し、処理の経過及び結果の報告を請求いたしておきます。----------------------------------- △日程第16 閉会中継続審査・調査 ○議長(平岡久夫君) 次に日程第16、閉会中継続審査・調査を議題といたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から、目下、委員会において審査・調査中の事件について、会議規則第104条の規定により、お手元に配付いたしました申出書のとおり、閉会中の継続審査・調査の申し出があります。 ○議長(平岡久夫君) お諮りいたします。 各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することにご異議ありませんか。     (「異議なし」と呼ぶ者あり) ご異議なしと認めます。 よって、各常任委員長及び議会運営委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付することに決しました。--------------------------------                             平成5年12月24日 宇治市議会議長 平岡久夫様                          宇治市議会 総務常任委員会                           委員長  地上一男          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。               記1.事件 (1) 調査事件  ア.防災対策について          イ.人事、事務及び文書管理について  ウ.国際交流について          エ.文化センターについて  オ.広報及び広聴について        カ.総合計画及び広域行政について  キ.電算事務管理について        ク.女性関連施策について  ケ.財政の管理について         コ.財産の管理及び契約事務について  サ.市税収入及び税制度について     シ.会計事務及び物品管理について  ス.消防及び救急業務について      セ.選挙事務について  ソ.監査事務について          タ.公平委員会について2.理由  委員会調査未了のため-------・-----------------・-------                            平成5年12月24日 宇治市議会議長 平岡久夫様                        宇治市議会 市民環境常任委員会                          委員長  正木久雄          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。               記1.事件 (1) 調査事件  ア.コミュニティの推進について     イ.集会所の建設及び管理について  ウ.戸籍、住民基本台帳、外国人登録及び印鑑登録等の窓口業務について  エ.農林水産業対策について       オ.文化及び観光対策について  カ.商工及び労働者対策について     キ.消費者保護について  ク.同和対策について          ケ.環境保全及び緑化対策について  コ.墓地及び斎場について        サ.交通対策について  シ.保健対策(老人保健法に基づく対策を除く)について  ス.国民健康保険について        セ.火災共済について  ソ.廃棄物の処理及び清掃について    タ.農地転用等について2.理由  委員会調査未了のため-------・------------------------                              平成5年12月24日 宇治市議会議長  平岡久夫様                        宇治市議会 建設水道常任委員会                         委員長   池内光宏           閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                記1.事件 (1) 調査事件  ア.幹線道路及び生活関連道路の整備について  イ.河川及び排水路の整備について  ウ.市有建物の建築及び設備工事について  エ.市有建物の維持及び修繕対策について  オ.市営住宅及び改良住宅の管理について カ.土地利用及び用地の取得について  キ.開発及び建築指導について      ク.建築確認審査について  ケ.都市計画事業について        コ.公園及び緑地の整備について  サ.上下水道の整備について2.理由  委員会調査未了のため-------・---------・-------・-------                             平成5年12月24日 宇治市議会議長 平岡久夫様                        宇治市議会 文教福祉常任委員会                          委員長  山本 正       閉会中継続審査・調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続審査・調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。              記1.事件 (1) 付託請願審査  ア.請願第5-9号 民間保育事業振興に関する請願 (2) 調査事件  ア.福祉対策について  イ.長寿社会対策について  ウ.老人保健法に基づく保健及び医療対策について  エ.国民年金について  オ.学校教育対策について  カ.社会教育対策について  キ.文化財の保護について  ク.青少年対策について2.理由  委員会審査・調査未了のため--------------------------------                             平成5年12月24日 宇治市議会議長 平岡久夫様                          宇治市議会 議会運営委員会                           委員長  野口一美          閉会中継続調査申出書 本委員会は、下記の事件について閉会中もなお継続調査を要するものと決定したから、会議規則第104条の規定により申し出ます。                    記1.事件 (1) 調査事件  ア.議会の運営について  イ.議会の会議規則、委員会に関する条例等について  ウ.議長の諮問について2.理由  委員会調査未了のため----------------------------------- ○議長(平岡久夫君) 以上をもって、今期定例会に付議された事件はすべて議了いたしました。 これにて本日の会議を閉じ、平成5年12月宇治市議会定例会を閉会いたします。     午後3時33分 閉議・閉会 地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                宇治市議会議長   平岡久夫                宇治市議会副議長  庄司 洋                宇治市議会議員   野上清一                宇治市議会議員   加地 勇...